その他令和8年8月24日

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額(内部格付手法採用行)

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他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額(内部格付手法採用行)

令和8年8月24日|p.4|原文を見る

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「他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調
達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー)
第百七十八条の二の三
内部格付手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第百五十三条
から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち、対象普通株
式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
の信用リスク・アセットの額は、当該エクスポージャーの額(EADをいう。)に二百五十パー
セント(第七十六条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポー
ジャーにあっては四百パーセントとし、第百六十六条において準用する第七十六条第四項の規
定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーにあっては百パーセ
ントとする。)のリスク・ウェイトを乗じた額とする。
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他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額(内部格付手法採用行) - 第4頁
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