他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー(第四十七条の三)
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[2・3略]
(株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額)
第百四十一条
四十一条第四十七条第一項、第三項及び第四項の規定は、内部格付手法を採用する信用協
同組合等が株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用
する。この場合において、同条第一項中「株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエ
[項を加える。]
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三
第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本
比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率
を算出する信用協同組合等にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下この条。
第四十七条の四の二、第百五十四条の三及び第百五十四条の四の二において同じ。)の対象資本
等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十四条第三項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
う。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(連結自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第五項に規定する対象普通出資等をいい、単体自己資本
比率を算出する場合にあっては第十四条第四項に規定する対象普通出資等をいう。以下この条
及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以
外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四百
パーセント)とする。
[2・3同上]