自己資本比率告示に関する注記(CR5a:標準的手法)
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(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[略]
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~q略]
r項番7b「株式等」の項には,自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定
又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセント
250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は持株自己資本比率告示第五十
四条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載するこ
と。ただし、令和四年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項各号(同条第四項にお
いて準用する場合を含む。)又は令和四年持株自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項
各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、
投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に,それ以外の投資であれば250%の欄
に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・
ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~j]略]