その他令和8年8月24日

自己資本比率告示関連様式(CR4, CR5a)の注釈および計算基準

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公告概要

自己資本比率告示及び持株自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準

発行機関財務省

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自己資本比率告示関連様式(CR4, CR5a)の注釈および計算基準

令和8年8月24日|p.15|原文を見る

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(言葉188号(
報報
(1881號(1) 191
19 48年8月1日
(別紙様式第四号)
[(第一面)略]
(第五面)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
(第4:標準的手法-信用リヌク・エクスポージャーと信用リヌク削減手法の効果
[略]
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算 (自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~v略]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項若しくは第四項の規定
又は持株自己資本比率告示第五十四条第一項若しくは第四項の規定により100パーセント、
250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第二項各号又は特殊自己資本比率告示第五十
四条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載するこ
11
[X~pp略]
(第六面)
(1988 1998 198 1998 198 198 198 198 199 198 198 198
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
略]
注(
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~q略]
(別紙様式第四号)
[(第一面)~(第四面)同左]
(第五面)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
CRイ:機械的子法一層用りスケ・エクスポージャーと借用り又ケ削減手法の効果
[同左
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信目リスクは対象外と
する。
[a~v同左]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十六条第一項の規定又は持株自己資
本比率告示第五十四条第一項の規定により250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェ
イトが適用される株式及び株式と同等の性質を有するもの(自己資本比率告示第七十六条第
二項各号又は持株自己資本比率告示第五十四条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式
等エクスポージャーに係る額を記載すること。
[x~pp同左]
(第六面)
(12 (128 (128 198 1998 1998 19) 19) 19) 19) 19) 1998
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[同左
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示及び持株自己資本
比率告示において使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算 (自己資本比率告示第七十六条の五の規定又は持株自己資本比率告示第五
十四条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外と
する。
[a~q同左]
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自己資本比率告示関連様式(CR4, CR5a)の注釈および計算基準 - 第15頁
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