自己資本比率計算書類(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)
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[a~t略]
[a~t同左]
[(第九面)~(第三十八面)略]
[(第九面)~(第三十八面)同左]
(別紙様式第五号)
(別紙様式第五号)
[(第一面)~(第四面)略]
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1- ) (1) (1) (1) 11) 11) 11) 1981(10 0 0 10 000 000 000 000 000 00,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[(第一面)~(第四面)同左]
(第五面)
(第五面)
(単位:百万円、%)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
[略]
[同左]
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v略]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ
り100パーセント、 250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等工
クスポージャーに係る額を記載すること。
[x~pp略]
注(
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の匹の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v同左]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を
記載すること。
[x~pp同左]