その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5b)

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公告概要

CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCCに関する注釈

発行機関財務省

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自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5b)

令和8年8月24日|p.48|原文を見る

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(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
略]
注6
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスタ・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k略]
1項番5「90%-100%の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第五十三条第四項の規定によ
り100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含む。)を記
載すること。
同左
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
1項番5「90%-100%の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。
読み込み中...
自己資本比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの計算基準に関する注釈(CR5b) - 第48頁
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