その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に関する注記及び計算方法の説明(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

自己資本比率告示の注記及び計算方法の説明

発行機関金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自己資本比率告示に関する注記及び計算方法の説明(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果)

令和8年8月24日|p.32|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(別紙様式第二号)
(別紙様式第二号)
[(第一面) ~ (第六面) 略]
[(第一面) ~ (第六面) 同左]
(第七面)
(第七面)
(単位:百万円、%)
(単位:百万円、%)
CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果
CR4:標準的手法-信用リスクエクスボージャーと信用リスク削減手法の効果
[略]
[同左]
(注)
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
212月1日
用語の例によるものとする。
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~v略]
[a~v 同左]
w項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ
w 項番7b 「株式等」 自己資本比率告示第一項の規定により250パー
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式
セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
及び株式と同等の性質を有するもの (同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等工
するもの (同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を
クスポージャーに係る額を記載すること。
記載すること。
[x~pp略]
[X~pp同左]
読み込み中...
自己資本比率告示に関する注記及び計算方法の説明(CR4:標準的手法-信用リスク・エクスポージャーと信用リスク削減手法の効果) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)