その他令和8年8月24日

自己資本比率告示に関する注記(第8面の二・住宅)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

自己資本比率告示の用語定義およびリスク・ウェイト適用に関する注記(住宅セクション)

発行機関財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

自己資本比率告示に関する注記(第8面の二・住宅)

令和8年8月24日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
略[
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする.
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信目リスク及びリスタ・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す
ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
「a~k略
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第七十条第四項の規定により
100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含む.)を記載
すること。
m・n略
○項番8「250%」の項には、投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第七十
条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面において同
じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲
げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る額(同条
第四項の規定により100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係
る額を除く。)を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第
一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる
場合は、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに
修正すること。
住宅
読み込み中...
自己資本比率告示に関する注記(第8面の二・住宅) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)