自己資本比率告示に関する注記(第8面の二・住宅・再掲)
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この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本水率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す
ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q同左]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第七十条第一項の規定により250パーセ
ント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有す
るもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る額を記載
すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項各号(同条第四
項において準用する場合を含む。)に掲げるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上
場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資であれば250%の欄に、それぞれ
に係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを
実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~ii 同左]
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
同一
[同左
住宅
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第七十条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出す
ることをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
1項番5「90%-100%の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。
[m・n同左]
○項番8「250%」の項には,投機的な非上場株式に対する投資(自己資本比率告示第七十
条第一項第一号に掲げる投機的な非上場株式に対する投資をいう。以下この面において同
じ。)に該当しない投資に係る株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲
げるものをいう。以下この面において同じ。)並びに株式等エクスポージャーに係る額を記載
すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第十一条第一項第一号(同条第
四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、リスク・
ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。