株式等エクスポージャーのリスク・ウェイトに関する規定(第四十七条の三等)
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4第一項の規定にかかわらず、株式及び株式と同等の性質を有するもの(第二項に規定する株
式と同等の性質を有するものをいう。)に対するエクスポージャー(第四十七条の五の規定によ
りリスク・ウェイトを判定するエクスボージャーを除く。)のうち、自己資本の額(第二条に規
定する連結自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本の額をいい
第十一条に規定する単体自己資本比率を算出する場合にあっては同条の算式における自己資本
の額をいう。)に十パーセントを乗じて得た額を上回らない部分について、次に掲げる要件の今
てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセントとすることができる。
一我が国の政府関係機関又はその子法人等(以下この号において「政府関係機関等」という。)
と共同で行う投資であって、政府出資その他の財政上の措置により、政府関係機関等が当該
投資に係る信用リスクの相当部分を引き受けるものであること。
一次に掲げるいずれかの会社に対する投資であること。
イ協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号。以下この号
において「規則」という。)第十条第十一項に規定する新規事業分野開拓公社(同項本文の
規定の適用を受けるものを除く。)
ロ規則第十条第十一項本文に規定する事業再生会社(同項本文又は同条第十二項本文の規
定の適用を受けるものを除く。)
ハ規則第九条の二第一項に規定する特例事業再生会社(同条第三項本文の規定の適用を受
けるものを除く。)若しくは同条第二項の規定の適用を受ける会社又は規則第十条第十一項
に規定する地域活性化事業会社(同項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
(他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャー)
第四十七条の三
第二十七条から前条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本
比率を算出する場合にあっては第十四条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率
を算出する信用協同組合等にあっては、連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。以下この条、
第四十七条の四の二、第百五十四条の三及び第百五十四条の四の二において同じ。)の対象資本
等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第五条第四項に規定する対象資本調
達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第十四条第三項に規定する対象資本調達手段又はその他外部TLAC関連調達手段をい
う。以下この条及び第百五十四条の三において同じ。)のうち、対象普通出資等(連結自己資本
比率を算出する場合にあっては第五条第五項に規定する対象普通出資等をいい、単体自己資本
比率を算出する場合にあっては第十四条第四項に規定する対象普通出資等をいう。以下この条
及び第百五十四条の三において同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以
外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第四十七条第
二項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては四百パー
セントとし、同条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクス
ポージャーにあっては百パーセントとする。)とする。