その他令和8年8月24日

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイト等(標準的手法採用行・別記)

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他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイト等(標準的手法採用行・別記)

令和8年8月24日|p.4|原文を見る

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(他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調
達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー)
第七十六条の二の三
標準的手法採用行が国内基準行である場合にあっては、第五十六条から前
条までの規定にかかわらず、他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する場合にあっては第
二十九条第四項に規定する他の金融機関等をいい、単体自己資本比率を算出する場合にあって
は第四十一条第三項に規定する他の金融機関等(連結自己資本比率を算出する銀行にあっては、
連結の範囲に含まれる者を除く。)をいう。第七十六条の四の二、第百七十八条の二の三及び第
百七十八条の四の二において同じ。)の対象資本等調達手段(連結自己資本比率を算出する場合
にあっては第八条第六項第一号に規定する対象資本等調達手段をいい、単体自己資本比率を算
出する場合にあっては第二十条第三項第一号に規定する対象資本等調達手段をいう。第百七十
八条の二の三において同じ。)のうち、対象普通株式等(連結自己資本比率を算出する場合にあっ
ては第二十九条第五項に規定する対象普通株式等をいい、 単体自己資本比率を算出する場合に
あっては第四十一条第四項に規定する対象普通株式等をいう。第百七十八条の二の三において
同じ。)及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポー
ジャーのリスク・ウェイトは、二百五十パーセント(第七十六条第三項に規定する投機的な非
上場株式に対する投資に係るエクスポージャーにあっては、四百パーセント)とする。
読み込み中...
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通株式等及びその他外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャーのリスク・ウェイト等(標準的手法採用行・別記) - 第4頁
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