その他令和8年8月24日

連結自己資本規制比率告示に関する開示資料(CR5a, CR5b)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

連結自己資本規制比率告示に基づく信用リスク・エクスポージャーの開示

発行機関財務省

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連結自己資本規制比率告示に関する開示資料(CR5a, CR5b)

令和8年8月24日|p.24|原文を見る

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ウ2 月 日 日 日 日 日 日本8時
w項番7b「株式等」の項には、連結自己資本規制比率告示第四十三条第一項又は第四項の
規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用さ
れる株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに
株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。
[X~pp略]
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[略]
66
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の四の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~a 略]
r項番7b「株式等」の項には、連結自己資本規制比率告示第四十三条第一項又は第四項の
規定により100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用さ
れる株式及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに
株式等エクスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和五年連結自己資本規制比率
告示改正告示附則第八条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む.)に定めるり
スク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に
それ以外の投資であれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合におい
て、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正
すること。
[s~j]略]
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
略]
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の四の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k略
w項番7b「株式等」の項には、連結自己資本規制比率告示第四十三条第一項の規定により
250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等エクスポージャーに係
る額を記載すること。
[x~pp同左]
(第八面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
同左
任任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の四の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q同左]
r項番7b「株式等」の項には,連結自己資本規制比率告示第四十三条第一項の規定により
250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性
質を有するもの(同条第三項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る
額を記載すること。ただし、令和五年連結自己資本規制比率告示改正告示附則第八条第一項
各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、
投機的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に,それ以外の投資であれば250%の燗
に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・
ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~jj同左]
(第八面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
[1]
[同左
任任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、連結自己資本規制比率告示において
使用する用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(連結自己資本規制比率告示第四十三条の匹の規定によりリスク・ウェイ
トを算出することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
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連結自己資本規制比率告示に関する開示資料(CR5a, CR5b) - 第24頁
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