自己資本比率告示関連の計算書類(CR5a, CR5b)注釈
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(言葉188号(
35 488年8月1日
(第六面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
[略]
(注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q略]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項又は第四項の規定によ
り100パーセント、250パーセント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式
及び株式と同等の性質を有するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)並びに株式等工
クスポージャーに係る額を記載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則
第八条第一項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを
用いる場合は、投傷的な非上場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資で
あれば250%の欄に、それぞれに係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェ
イトの欄のリスク・ウェイトを実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~j]略]
(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
略]
注6
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k略]
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額(自己資本比率告示第五十三条第四項の規定によ
り100パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーに係る額を含む。)を記
載すること。
[m・n 略]
(第六面)
(単位:百万円)
CR5a:標準的手法-資産クラス及びリスク・ウェイト別の信用リスク・エクスポー
ジャー
同左
注)
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本比率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターパーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~q同左]
r項番7b「株式等」の項には、自己資本比率告示第五十三条第一項の規定により250パー
セント又は400パーセントのリスク・ウェイトが適用される株式及び株式と同等の性質を有
するもの(同条第二項各号に掲げるものをいう。)及び株式等エクスポージャーに係る額を記
載すること。ただし、令和五年自己資本比率告示改正告示附則第八条第一項各号(同条第四
項において準用する場合を含む。)に定めるリスク・ウェイトを用いる場合は、投機的な非上
場株式に対する投資であれば400%の欄に、それ以外の投資であれば250%の欄に、それぞれ
に係る額を記載すること。この場合において、リスク・ウェイトの欄のリスク・ウェイトを
実際に適用されるリスク・ウェイトに修正すること。
[s~ii同左]
(第六面の二)
(単位:百万円)
CR5b:標準的手法-リスク・ウェイト区分別の信用リスク・エクスポージャーとCC
11
[同左
任
この面において使用する用語は、特段の定めがない限り、自己資本水率告示において使用する
用語の例によるものとする。
この面においては、カウンターバーティ信用リスク、証券化取引に係る信用リスク及びリスク・
ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを算出
することをいう。)に係る信用リスクは対象外とする。
[a~k同左]
1項番5「90%-100%」の項には、90パーセント以上100パーセント以下のリスク・ウェイ
トが適用されるエクスポージャーに係る額を記載すること。
[m・n同左]