その他令和8年8月24日

銀行法施行規則第十条(単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項)改正条文

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銀行法施行規則第十条(単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項)改正条文

令和8年8月24日|p.11|原文を見る

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改 正 後
改正前
(単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項)
第十条[略]
[2・3略]
4第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
一自己資本の充実度に関する次に掲げる事項
イ[略]
ロ内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用
リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に
掲げる区分ごとの額
[略][略]
自己資本比率告示第七十六条第四項の規定により百パーセン1.の10スク・ウェイトが
カラ
適用される株式等エクスポージャー
(3)(1)及び2)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト略]
[三~十二略]
[5・6略]
(単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項)
第十条[同上]
[2・3 同上]
4[同上]
一[同上]
イ[同上]
ロ [同上]
( ) ( ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) ( ) (1) (1) (1) (1) 11) 11) 11)the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and1988 198 199 198 198 198 198 198 198
([同上]
[加える。]
(2)|
(2)(1)に規定する株式等エクスポージャーに該当しない株式等エクスポージャー
[ハ~ト同上]
[二~十二 同上]
[5・6同上]
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銀行法施行規則第十条(単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項)改正条文 - 第11頁
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