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特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備
2特定非財務情報の開示及び監査証明に係る 制度の整備 (1)一定の上場会社が特定非財務情報の開示 を行う場合には、一般に公正妥当であると 認められる作成基準に基づいて開示するこ とを義務付けるとともに、当該上場会社に 対し、当該情報に係る監査証明を受けるこ とを義務付ける。(第二十六条の四、第二十 六条の五関係) (2)有価証券報告書等に記載された将来情報 等については、一定の場合には、民事責任 規定における虚偽記載に該当しないことを 明確化する。(第十七条、第十八条、第二十 一条、第二十一条の二、第二十二条関係) (3)特定非財務情報監査証明業者に係る登録 制度を導入し、登録申請書の記載事項及び 添付書類、登録拒否要件その他の登録手続 に関する規定の整備を行う。(第二条第四十 六項~第四十八項、第二十六条の六…