滞在促進地区及び観光圏整備事業に関する基本的な事項
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三滞在促進地区に関する基本的な事項
滞在促進地区においては、現在の宿泊旅客の評価及びニーズを踏まえ、地域と一体となって
宿泊エリアとして質を高めていくことが重要である。具体的には、もてなしの質的向上、泊食
分離、地産地消、日本ならではの宿泊体験を提供する宿泊施設や上質かつブランドコンセプト
を感じられる宿泊施設等、多様なニーズに対応した宿泊環境の整備を進める。また、共通入湯
券の導入による周遊の楽しみの創出、観光圏の区域内の情報拠点としての利便性向上、観光資
源へのアクセス拠点としての利便性向上等、滞在促進地区を中心に観光圏の区域内全体へ観光
旅客の滞在及び周遊を促進する取組を重点的に実施することが求められる。これらの取組を通
じて、 観光旅客の滞在期間の長期化を促し、 地域における消費拡大が図られることが期待され
る。
このため、滞在促進地区においては、具体的な区域を定めるとともに、観光圏整備実施計画
において、当該地区のソフト・ハードそれぞれの観点から必要となる事業を具体的に示すとと
もに、当該事業を実施する民間団体、宿泊事業者等を明確にし、列挙する必要がある。
四観光圏整備事業に関する基本的な事項
1事業内容及び事業の実施に関する留意事項
観光圏として、「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりを通じた滞在交流型観光への転換
を図るため、 観光圏整備事業については、 法第二条第三項各号に掲げる事項を効果的かつ一
体的に実施するために必要な事業の内容を、以下に掲げる事項を踏まえつつ、二1①の基本
的な方針に沿って、地域にお13て自主的・自律的に検討することが期待される。 なお、 以下
に掲げる事項の全てをそのまま行うのではなく、地域の創意及び柔軟な発想に基づき、実情
に応じて取り組むことが期待される。ただし、①及び⑤に掲げる事項については、確実に実
施するものとする。
さらに、以下に掲げる事項のうち、①)に掲げる事項に掲げる事項については、観光地域づく
りプラットフォームが行い、各事業については、その実施主体を明確にした上で、観光地域
づくりプラットフォームによる各事業の連携に係る関係者間の調整等の総合的なマネジメン
トの下で各実施主体が行うことが期待される。
観光に関する各種情報の継続的な収集・分析
地域において、観光圏整備事業が観光旅客のニーズに応じた形で実施されること、②及
び⑤に掲げる事項を的確に実施すること等を可能とするため、観光旅客及び市場に関する
マーケティング調査を定期的に行い、観光圏の区域内における日本人観光旅客及び外国人
観光旅客それぞれの消費額、延べ宿泊者数、旅行者満足度の増加、二泊三日以上の滞在者
割合等の観光旅客の動向、ニーズ等の各種情報を、例えば、デジタ(Lマーケティングの手
法を導入するなどして的確に収集・分析し、その分析結果を②から⑤までに掲げる事項の
実施に活用すること。
(2)観光地域づくり実施基本方針の策定
観光圏整備事業の実施が、明確な考え方の下に策定された戦略に基づくものであり、か
つ、地域住民が地域に誇りと愛着を感じることにつながるよう、以下の事項を記載した観
光地域づくり実施基本方針を策定し、観光圏の区域内での共有を図ること。
①観光圏としての特徴を明らかにした上で、魅力的な空間の形成や受入体制の整備等を
勘案した観光圏における事業実施の前提となる考え方
② (略)