その他令和8年7月23日

滞在促進地区及び観光圏整備事業に関する基本的な事項(第2版)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.134
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滞在促進地区及び観光圏整備事業に関する基本的な事項(第2版)

令和8年7月23日|p.134|原文を見る

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三滞在促進地区に関する基本的な事項
滞在促進地区においては、現在の宿泊旅客の評価及びニーズを踏まえ、宿泊エリアとして地
域と一体となって、もてなしの質的向上、泊食分離、地産地消、農家民宿や占民家等の歴史的
資源を活用した日本ならではの宿泊体験を提供する宿泊施設や上質かつ地域のストーリーを感
じられる宿泊施設等多様な二ーズに対応した宿泊施設の提供等、宿泊の促進の取組に加え、共
通入湯券の導入等による周遊の楽しみの確立、観光圏の区域内の情報拠点としての利便性向上、
観光資源へのアクセス拠点としての利便性向上等、滞在促進地区を中心に観光圏の区域内全体
へ観光旅客の滞在及び周遊を促進する取組を重点的に実施することにより、観光旅客の滞在期
間の長期化を促し、消費の拡大を図ることが期待される。
このため、滞在促進地区においては、具体的な区域を定めるとともに、観光圏整備実施計画
において、当該地区のソフト・ハードそれぞれの観点から必要となる事業を具体的に示すとと
もに、当該事業を実施する民間団体、宿泊事業者等を明確にし、列挙する必要がある。
四観光圏整備事業に関する基本的な事項
1事業内容及び事業の実施に関する留意事項
観光圏として、「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりを通じた滞在交流型観光への転換
を図るため、観光圏整備事業につ(1ては、法第二条第三項各号に掲げる事項を効果的かつ一
体的に実施するために必要な事業の内容を、以下に掲げる事項を踏まえつつ、二1①の基本
的な方針に沿って、地域において自主的・自律的に検討することが期待される。 なお、 以下
に掲げる事項の全てをそのまま行うのではなく、地域の創意及び柔軟な発想に基づき、実情
に応じて取り組むことが期待される。ただし、①及び⑤に掲げる事項については、確実に実
施するものとする。
さらに、以下に掲げる事項については、 及び)に掲げる事項については、 観光地域づく
りブラットフォームが行い、各事業については、その実施主体を明確にした上で、観光地域
づくりプラットフォームによる各事業の連携に係る関係者間の調整等の総合的なマネジメン
トの下で各実施主体が行うことが期待される。
(1 観光に関する各種情報の継続的な収集・分析
地域において、観光圏整備事業が観光旅客の二ーズに応じた形で実施されること、②及
び)に掲げる事項を的確に実施すること等を可能とするため、観光旅客及び市場に関する
マーケティング調査を定期的に行い、観光圏の区域内における日本人観光旅客及び外国人
観光旅客それぞれの消費額、延べ宿泊者数、リビーター率、旅行者満足度の増加等の観光
旅客の動向、ニーズ等の各種情報を、例えば、デジタルマーケティングの手法を導入する
などして的確に収集・分析し、その分析結果を②から⑤までに掲げる事項の実施に活用す
ること。
2)観光地域づくり実施基本方針の策定
観光圏整備事業の実施が、明確な考え方の下に策定された戦略に基づくものであり、か
つ、 地域住民が地域に誇りと愛着を感じることにつながるよう、 以下の事項を記載した観
光地域づくり実施基本方針を策定し、観光圏の区域内での共有を図ること。
①観光圏としての特徴を明らかにした上で、高付加価値で持続可能な観光地域づくりや
インバウンド回復、国内交流拡大に向けて必要となる、魅力的な空開の形成や受入体制
の整備等を勘案した観光圏における事業実施の前提となる考え方
②(略)
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滞在促進地区及び観光圏整備事業に関する基本的な事項(第2版) - 第134頁
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