観光圏整備計画の作成に関する基本的な事項(第2回)
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2観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進の目標
今般の滞在交流型観光の受け皿たる観光圏の整備の促進に関する施策は、我が国を来訪す
る外国人観光旅客数について、令和七年までに令和元年の水準を超えることを目標とし、令
和十二年までに六千万人にすること、国内における外国人観光旅客の消費額について、五兆
円の早期達成を目指すとともに、令和十二年までに十五兆円にすること、国内における外国
人観光旅客の一人当たりの旅行消費額について、令和七年までに二十万円にすること、我が
国を来訪する外国人観光旅客の地方部における延べ宿泊者数について、令和十二年までに一
億三千万人泊にすること、我が国を来訪する外国人観光旅客の一人当たりの地方部宿泊数に
ついて、令和七年までに二泊にすること、我が国を来訪する外国人観光旅客に占めるリビー
ター数につ(1て、令和十二年まで11三千六百万人にすること、国内における日本人観光旅客
の消費額について、二十兆円の早期達成を目指すとともに、令和七年までに二十二兆円にす
ること及び日本人の地方部における延べ宿泊者数につ(1て、令和七年まで11三億二千万人泊
にすることという観光ビジョン及び新たな観光立国推進基本計画において掲げた目標の達成
に寄与することを目指している。
このため、観光圏の形成を図ろうとする地域において、観光地間の連携、地域の幅広い産
業問の連携及び国・地方公共団体と民間主体間の連携という三つの連携を促進することで、
観光圏整備事業の着実な実施を図り、観光旅客の来訪及び滞在の促進という具体的な目に見
える成果を挙げること11よって、地域の活性化を図ることが、観光圏の整備による観光旅客
の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号。以下「法」という。)に基
づく今般の施策の目標である。
二観光圏整備計画の作成に関する基本的な事項
1観光圏整備計画の記載事項に関する留意事項
(1)観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針
観光圏整備計画を作成しようとする地域における観光旅客の来訪及び滞在の現状及び課
題を踏まえ、観光圏としての基本的な取組、課題解決の方向性等の基本方針を明確にする
ことが期待される。
その際、地域の観光産業の構造的課題や、自然、文化等の保全等にも着目した上で、高
付加価値で持続可能な観光地づくりに向けた取組を明記すること。また、地域に根ざした
固有の魅力について検討を行い、他の競合する地域と比較・分析し、観光旅客が他地域と
明確に区別できる特徴を明らかにした上で、インバウンド回復や国内交流拡大に向けた取
組を明記すること。
(2・3)(略)
(4)観光圏整備計画の目標
観光圏としての核となる地域に根ざした固有の魅力について検討を行い、地域が目指す
べき方向性を明確にすることが期待される。