その他令和8年7月23日

有価証券に係る不公正取引規制等の見直し

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.3
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有価証券に係る不公正取引規制等の見直し

令和8年7月23日|p.3|原文を見る

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(1)公開買付け等に係るインサイダー取引規
制の対象者の範囲拡大
公開買付け等対象者と契約を締結してい
る者又は締結の交渉をしている者等の一定
の関係者を公開買付者等関係者に追加す
る。(第百六十七条関係)
(2)課徴金制度に係る算定方法の見直し
イ公開買付者等関係者によるインサイ]
ダー取引等に係る課徴金の額の計算に用,
いる公開買付け等の実施に関する事実の'
公表後の価格について、その公表後二週
間における最も高い価格と、その公表が
された日の前日における最終の価格に
一・五を乗じて得た価格のいずれか高い。
価格等とする。(第百七十五条、第百七十
五条の二関係)
ロ 大量保有・変更報告書を提出しない等
の場合の課徴金の額を、対象となる株券、
等の発行者の時価総額の一万分の七とす・
る。(第百七十二条の七、第百七十二条の
八関係)
ハ高速取引行為による相場操縦行為の課
徴金の額を、違反行為が開始された日か、
ら終了した日までの期間における取引に
よる利益等とする。(第百七十四条の二の
二関係)
二課徴金の額の端数計算につき、一円未
満の端数切捨てとする。(第百七十六条関
係)
(3)課徴金制度の対象の拡大等
イ他人の名義をもって有価証券等に係る
不公正取引を行った者は、課徴金の額を
一・五倍とする。(第百七十三条~第百七
十五条関係)
ロ違反行為等の実行を容易にする目的で
自己の名義を利用させた者等に対する課
徴金の規定の整備を行い、課徴金の額を
違反者の利得相当額の二分の一とする。
(第百七十五条の五関係)
ハ課徴金に係る事実の報告等をした者と、
の間の合意に基づき、資料の提出等の行
為をすることに対し課徴金の額を一定割
合減額することとする。(第百七十七条の
二、第百七十七条の三、第百八十五条の
七関係)
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有価証券に係る不公正取引規制等の見直し - 第3頁
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