その他令和8年7月23日

金融商品取引法改正に関する規定の整備(暗号資産取引等に係る不公正取引規制等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.3
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金融商品取引法改正に関する規定の整備(暗号資産取引等に係る不公正取引規制等)

令和8年7月23日|p.3|原文を見る

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8号昭8年目2日計3日計1138年1日(19911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119
ロ暗号資産取引業のうち、暗号資産の借
入れを業として行うこと等の暗号資産取
引特例業務のみを行う者についての登録
等の特例の規定の整備を行う。(第二十九
条の六関係)
ハ暗号資産を投資対象とする投資運用行
為や投資助言行為について、それぞれ投
資運用業、投資助言・代理業の規制の対
象とする。(第二条第八項第十一号~第十
五号関係)
二暗号資産取引に係る仲介業を金融商品
仲介業に含める。(第二条第十一項、第三
章の二関係)
ホ金融商品取引業者に対し顧客の暗号資
産の管理に必要な情報システムを継続的
に利用させる等の業務を行う者につい
て、内閣総理大臣への届出、善管注意義
務、業務管理体制の整備義務、監督上の
処分等の規定の整備を行う。(第二条第五
十四項、第五十五項、第三章の六関係)
(3)暗号資産取引等に係る不公正取引規制等
に関する規定の整備
イ一定の暗号資産取引業を行う者による
取扱いが行われている暗号資産の取引等
に係るインサイダー取引規制の規定の整
備を行う。
(イ)特定暗号資産発行者関係者であっ
て、特定暗号資産等に関する重要事実
を所定の方法により知ったものは、そ
の公表前に当該重要事実に係る特定暗
号資産等の売買等を行ってはならない
こととする。(第百七十一条の七関係)
(ロ)暗号資産取引業者関係者であって、
暗号資産の取扱い等に関する重要事実
を所定の方法により知ったものは、そ
の公表前に当該重要事実に係る暗号資
産等の売買等を行ってはならないこと
とする。(第百七十一条の八関係)
(ハ)大量売買者関係者であって、暗号資
産等の大量売付け若しくは大量買付け
の実施又はその中止に関する事実を所
定の方法により知ったものは、その公
表前に当該事実に係る暗号資産等の売
付け等又は買付け等を行ってはならな
いこととする。(第百七十一条の九関
係)
(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げる者は、他人に
対し、当該重要事実等の公表前に取引
をさせることにより利益を得させる等
の目的をもって、当該重要事実等を伝
達し、又は取引を勧めてはならないこ
ととする。(第百七十一条の十関係)
ロ暗号資産の取引等に係る風説の流布・
偽計、相場操縦行為及びインサイダー取
引等に係る課徴金の規定の整備を行う。
(第百七十三条~第百七十四条の三、第
百七十五条の三、第百七十五条の四関係)
ハ何人も、特定暗号資産発行者や金融商
品取引業者等から対価を受けて取引判断
に関する意見を一般に表示をする場合に
は、対価を受ける旨の表示を併せてする
ことを義務付ける。(第百七十一条の十二
関係)
二金融商品取引法第二十九条の規定に違
反して内閣総理大臣の登録を受けないで
暗号資産取引業を行う者が行った金融商
品取引業者による取扱いが行われていな
い暗号資産等の売付け等は、その売買契
約等を原則として無効とすることとす
る。(第百七十一条の十五関係)
ホ犯則事件の定義に、暗号等資産の売買
その他の取引に係る事件を追加する。(第
二百十条関係)
(4)その他
その他所要の規定の整備を行う。
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金融商品取引法改正に関する規定の整備(暗号資産取引等に係る不公正取引規制等) - 第3頁
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