特定高周波数無線局開設者承継に関する記載要領
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701 201 7010701 2 201 200000000
注1 該当する□にレ印を付けること。
2 1の欄は、次によること。
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(申請(届出)者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記
載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。
また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。な
お、申請(届出)者が外国人である場合は、国籍及び日本における居住地を記載するこ
と。
(2)氏名又は名称及び代表者氏名の欄は、次によること。
ア 法第27条の20の5において準用する同法第20条第1項の規定により承継した場合
は、免許人の地位を承継した者の氏名又は名称を記載すること。
イ法第27条の20の5において準用する同法第20条第2項の規定により承継する場合
は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局を
その用に供する事業の全部(法第20条第4項の場合にあつては、無線局をその用に供
する事業の一部)を承継する法人の予定する商号又は名称を記載すること。
ウ法第27条の20の5において準用する同法第20条第3項の規定により承継する場合
は、譲受人の氏名又は名称若しくは商号を記載すること。
工法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す
ること。ただし、申請(届出)者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立
された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、
代表者の氏名の記載を要しない。
(3)代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ
か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合におい
て、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該
番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。
(4)法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。
ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
32の欄は、次によること。
(1)①の欄は、承継に係る特定高周波数無線局の開設の認定の番号を記載すること。
(2)②の欄は、承継に係る特定高周波数無線局の開設の認定を受けた年月日を記載するこ
(3)③の欄は、法第27条の20の5において準用する同法第20条第1項又は第2項の規定に
よる手続をする場合に限り、現に認定を受けている認定特定高周波数無線局開設者の氏
名、商号又は名称を記載すること。
(4)④の欄は、法第27条の20の5において準用する同法第20条第2項又は第3項の規定に
よる手続をする場合に限り、現に認定を受けている認定の有効期間を記載すること。
4 3の欄は、 次によること。
(1)①の欄は、承継に係る認定特定高周波数無線局開設者の価額競争実施指針の告示番号
を記載すること。
(2)②の欄は、①に記載した価額競争実施指針の参加者の資格の有無について、該当する
□にレ印を付けること。なお、価額競争実施指針の参加者の資格の有の欄に記載した場
合は、併せて価額競争実施指針の参加者の資格を有する事実を証する書面を添付するこ