その他令和8年7月23日

無線局の免許等の有効期間に関する規定及び書類提出に関する規定

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.91
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無線局の免許等の有効期間に関する規定及び書類提出に関する規定

令和8年7月23日|p.91|原文を見る

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同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等
の有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線
局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、
免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期
間の満了の日までの期間とする。
[2略]
(書類の提出)
第五十二条法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の
表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、そ
の他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に
関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第
二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、法第二十七条の
二十の三第一項に規定する価額競争の参加に関するもの、 無線設備の機器の型式検定に関する
もの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五
項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五
第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第
二十九条の二第一項に規定する指定講習機関、 法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、
法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に
規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二
条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総
合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法
及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に
提出するものとする。ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申
請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出するこ
とを妨げない。
[表略]
[2略]
3法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条
第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条
の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規
定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの及び法第二十七条の二十の三第一項に規定す
る価額競争の参加に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準
の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務
大臣に提出することができる。
[4・5 略]
別表第五号の二免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の検査実施報告書の様式(第41条
の5関係)
[様式略]
注1[略]
[2~6略]
携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免
許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間
の満了の日までの期間とする。
[2同上]
(書類の提出)
第五十二条法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の
表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、そ
の他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に
関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第
二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器
の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の
申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並び
に法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する
承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定
する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一
条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定する七
ンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一
項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提
出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、
所轄総合通信局長に提出するものとする。ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は
呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大
臣に直接提出することを妨げない。
[表同上]
[2同上]
3法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条
第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条
の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四第一項に
規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する
無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信
局長を経由して総務大臣に提出することができる。
[4・5同上]
別表第五号の二[同左]
[様式同左]
注1[同左]
[2~6同左]
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無線局の免許等の有効期間に関する規定及び書類提出に関する規定 - 第91頁
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