観光圏整備計画の作成に関する基本的な事項(第1回)
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2観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進の目標
今般の滞在交流型観光の受け皿たる観光圏の整備の促進に関する施策は、第五次基本計画
において掲げる、令和十二年までに訪日外国人旅行者数六千万人、訪日外国人旅行消費額十
五兆円をはじめとする観光立国の推進に関する目標の達成とともに、旅行消費額及び地方部
における延べ宿泊者数の増大に寄与することを目指すものとする。
このため、観光圏の形成を図ろうとする地域において、観光地間の連携、地域の幅広い産
業間の連携及び国・地方公共団体と民間主体間の連携という三つの連携を促進することで、
観光圏整備事業の着実な実施を図り、観光旅客の来訪及び滞在の促進という具体的な目に見
える成果を挙げることによって、地域の活性化を図ることが、観光圏の整備による観光旅客
の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号。以下「法」という。)に基
づく今般の施策の目標である。
一観光圏整備計画の作成に関する基本的な事項
1観光圏整備計画の記載事項に関する留意事項
(1)観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本的な方針
観光圏整備計画を作成しようとする地域における観光旅客の来訪及び滞在の現状及び課
題を踏まえ、観光圏としての基本的な取組、課題解決の方向性等の基本方針を明確にする
こと。
その際、 地域にとって誇りや愛宕の源泉となり、 あわせて旅行者にも共有・共感される
地域固有の価値を端的に言語化したもの (以下「ブランドコンセプト」と11う。)を設定す
ること。ブランドコンセプトは、地域の関係事業者や地方公共団体の間で認識を共有し、
さらに地域住民の共感を得ながら言語化・整理していくことにより、地域一体となった観
光圏の取組を推進する上で重要な役割を果たすものである。また、プランドコンセブトを
感じることのできる滞在コンテンツの造成や情報発信等を通じて、最終的には、観光地と
してのブランド化を目指すものとする。