その他令和8年7月23日

観光圏整備事業及びその実施主体(新設)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.133
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観光圏整備事業及びその実施主体(新設)

令和8年7月23日|p.133|原文を見る

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(5)観光圏整備事業及びその実施主体
観光圏整備事業については、民間主体による創意工夫ある取組を尊重しつつ、二1①の
基本的な方針に沿って、四に定める事項を参照しながら、地域において自主的・自律的に
検討及び実施することが期待される。地方公共団体、宿泊事業者、交通事業者、農林漁業
者、商工業者等の関係者の役割分担を明確にしつつ、協議会の協議等を経て、個々の観光
圏整備事業の効果に関して検討した上で、観光圏整備事業の概要、実施主体及び実施期間
を簡潔に列挙することが期待される。
事業の実施主体については、地域における創意工夫に富む効果的な取組の実施の観点か
ら、運輸、宿泊、飲食、物販、娯楽・レジャー、旅行業等の代表的な観光関連産業のみな
らず、農林漁業、商工業等も含めた地域の幅広い業種間での連携及び協力が期待される。
事業の実施に当たっては、その一体的かつ継続的な実施を促進し、もって効果的な観光地
域づくりが進められるよう、法人格を有する観光地域づくりプラットフォームが事業の総
合的な企画・立案、関係者問の調整、実施状況の管理・評価等を行うことが期待される。
地域において観光地域づくりブラットフォームを設立・運営するに当たっては、観光地
域づくりブラットフォームに関する事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理
するとともに、複数の観光地域づくりマネージャーを構成員とし、観光地域づくりマネー
ジャーを中心として四に定める事項の確実な実施等を担保するなど、一体的・総合的な観
光地域づくりを推進できる体制を整えるものとする。
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観光圏整備事業及びその実施主体(新設) - 第133頁
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