観光事業者における高付加価値サービス提供と生産性向上
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③・④(略)
⑤その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業
観光事業者においては、必要な設備投資等により高付加価値なサービスの提供や生産
性の向上が図られ、適正な対価の収受を通じて収益の増加が可能となる。さらに、その
収益により更なる設備投資の増加、従業員の待遇改善が図られることによって、サービ
ジャー等、地域の関係者の育成に取り組むことにより、観光圏における各種事業の円滑
な推進が期待される。また、観光圏整備実施計画の認定を受けた観光圏を構成員とする
団体を活用し、観光圏間が連携したプロモーションやマーケティング調査の実施、観光
地域づくりマネージャーをはじめとする人材育成等に取り組むことも重要である。
(略)
(5)各事業の管理、評価及び改善
観光圏整備事業の効果が最大限に発揮され、観光旅客の来訪及び滞在をより一層促進す
るためには、各事業の効果を客観的に把握し、その評価・分析結果を定期的に関係者に共
有するとともに、必要に応じて各事業及びその実施に係る戦略の見直しを図る取組を徹底
して行うこと、また、社会環境や観光動向の変化を踏まえ、ブランドコンセプトを定期的
に再検証し、必要に応じて見直していくことが重要である。
このような観点から、各事業を実施するに当たっては、事業毎に効果測定のための指標
として適切なアウトブット及びアウトカムを設定し、その達成状況を定期的に評価・分析
すること。また、その分析結果を観光圏整備事業者等の関係者に共有するとともに、各事
業及び観光地域づくり実施基本方針を定期的に見直すこと。
2(略)
3観光圏整備実施計画の認定基準
観光圏整備実施計画が国土交通大臣に対して申請された場合の認定基準については、以下
のとおりとする。
11)法第八条第三項第一号に関する基準
①プランドコンセプトを含めた観光圏としての目指すべき方向性が明確となっており、
観光圏の区域内における日本人観光旅客及び外国人観光旅客それぞれの消費額、延べ宿
泊者数、旅行者満足度の増加、二泊三日以上の滞在者割合等、観光圏整備事業の効果を
検証できる目標が設定されていること。加えて、観光圏の機能を踏まえた目標を一つ以
上設定されていること。
② (略)
(22~4)(略)
五~七(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。