その他令和8年7月23日

成長資金供給の拡大に係る開示制度の見直し

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.3
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成長資金供給の拡大に係る開示制度の見直し

令和8年7月23日|p.3|原文を見る

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1)
(1)特定投資家のみを相手方とする私募等に
係る勧誘対象者の範囲を拡大する。(第二条
第三項、第四項関係)
(2)企業が自社及び子会社の役員・使用人に
対し、株券・新株予約権証券を交付する際
の勧誘を、上場・非上場にかかわらず、募
集・売出しから除外する。(第二条第三項
第四項関係)
(3)有価証券届出書の提出免除基準を一億円
から五億円に引き上げる。(第四条関係)
(4)少額募集に係る有価証券届出書(簡易な
様式による有価証券届出書)を利用できる
募集の範囲を発行価額総額が五億円未満の
募集から十億円未満の募集に引き上げる。
(第五条関係)
(5)その他所要の規定の整備を行う。
4有価証券に係る不公正取引規制等の見直し
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成長資金供給の拡大に係る開示制度の見直し - 第3頁
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