無線設備等の電気的特性に関する改正規定(抜粋)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001100100000100000111111111111111111
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
[12 略]
[12 同左]
3 無線設備等
3 [同左]
[一・一の二 略]
[一・一の二 同左]
二 電気的特性
二 [同左]
点検の項目
具体的な点検の実施方法等
点検の項目
具体的な点検の実施方法等
1 周波数
[ア~オ 略]
1 [同左]
[アーオ 同左]
カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線
カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線
通信(設備規則第3条第1号に規定するものを
通信(設備規則第3条第1号に規定するものを
いう。 以下同じ。)及びシングルキャリア周波数
いう。以下同じ。)を行う基地局、高高度基地局
分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続
(以下「基地局等」という。)及び陸上移動中継
方式無線通信(設備規則第3条第4号の7に規
局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規
定するものをいう。)(以下「携帯無線通信等」
則第3条第10号に規定するものをいう。以下同
という。)を行う基地局、高高度基地局(以下「基
じゅ)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5
地局等」という。)並びに陸上移動中継局、広帯
G (設備規則第3条第15号に規定するものをい
域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条
う。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並
第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基
びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則
地局並びに陸上移動中継局、ローカル5G(設
第49条の23の8においてその無線設備の条件が
備規則第3条第15号に規定するものをいう。以
定められているものに限る。以下同じ。)にあっ
下同じ。)の基地局並びに陸上移動中継局並びに
ては、次のとおりとする。
携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49
条の23の8においてその無線設備の条件が定め
られているものに限る。以下同じ。)にあっては、
次のとおりとする。
[(ア) (イ) 略]
[(7)・(イ) 同左]
2 スプリアス発射の強度
[ア~キ 略]
2 [同左]
[ア~キ 同左]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線
通信等を行う基地局等及び陸上移動中継局、広
通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯
帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸
域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上
上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上
移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移
移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球
動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局
局にあっては、次のとおりとする。
にあっては、次のとおりとする。
[(ア)~(エ) 略]
[(ア)~(エ) 同左]
3 不要発射の強度
[アーキ 略]
3 [同左]
[ア~キ 同左]
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線
ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線
通信等を行う基地局等及び陸上移動中継局、広
通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯
帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸
域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上
上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上
移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移
移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球
動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局
局にあっては、次のとおりとする。
にあっては、次のとおりとする。
[(ア)~(キ) 略]
[(ア)~(キ) 同左]