その他令和8年7月23日

特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.3
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特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備

令和8年7月23日|p.3|原文を見る

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2特定非財務情報の開示及び監査証明に係る
制度の整備
(1)一定の上場会社が特定非財務情報の開示
を行う場合には、一般に公正妥当であると
認められる作成基準に基づいて開示するこ
とを義務付けるとともに、当該上場会社に
対し、当該情報に係る監査証明を受けるこ
とを義務付ける。(第二十六条の四、第二十
六条の五関係)
(2)有価証券報告書等に記載された将来情報
等については、一定の場合には、民事責任
規定における虚偽記載に該当しないことを
明確化する。(第十七条、第十八条、第二十
一条、第二十一条の二、第二十二条関係)
(3)特定非財務情報監査証明業者に係る登録
制度を導入し、登録申請書の記載事項及び
添付書類、登録拒否要件その他の登録手続
に関する規定の整備を行う。(第二条第四十
六項~第四十八項、第二十六条の六~第二
十六条の十関係)
(4)特定非財務情報監査証明業者に対する秘
密保持義務、業務管理体制の整備義務、業
務執行担当者の交代制等の業務の制限、業
務に関する帳簿書類の作成及び保存その他
の業務及び経理に関する規定の整備を行
う。(第二十六条の十一~第二十六条の二十
二関係)
(5)特定非財務情報監査証明業者に対する監
督上の処分、報告徴取及び検査その他の監
督に関する規定の整備を行う。(第二十六条
の二十三~第二十六条の二十八関係)
(6)特定非財務情報監査証明業者が設立した
一般社団法人であって、特定非財務情報監
査証明業の適切な実施の確保を目的とする
こと等の要件に該当すると認められるもの
を、法令遵守のための会員に対する指導等
を行う者として認定することができること
とするなど、認定特定非財務情報監査証明
業協会に関する規定の整備を行う。(第二十
六条の二十九~第二十六条の三十六関係)
(7)その他所要の規定の整備を行う。
3成長資金供給の拡大に係る開示制度の見直
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特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備 - 第3頁
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