その他令和8年7月23日

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業(ブランドコンセプト・農泊・ガイド育成)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.136
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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業(ブランドコンセプト・農泊・ガイド育成)

令和8年7月23日|p.136|原文を見る

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③・④(略)
5
⑩その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業
プランドコンセプトの再設定や磨き上げを行うとともに、当該ブランドコンセプトを
活用した滞在コンテンツの造成等を通じて、観光圏のブランド化を促進する取組を進め
ることが重要である。加えて、観光地域づくりブラットフォームや観光地域づくりマネー
には、個性ある滞在コンテンツの造成に加えて、造成された滞在コンテンツの情報発信
の強化やチケット購入の容易化等の決済環境の整備に関する取組も併せて行うことが重
要である。
国内旅行については、インバウンドと比べた外的要因に対する強靱さが示され、国内
交流拡大の重要性が改めて明らかとなったことから、働き方改革とも整合する形で行わ
れるワーケーションや地域資源を活用した何度も地域に通う旅等の新たな仕掛けづくり
等の新たな交流市場の開拓に向けた取組について検討することが望ましい。加えて、観
光需要の特定時期への集中が旅行者の満足度低下や観光産業の低い生産性等の要因と
なっていることを踏まえ、週末や連休以外の旅行需要を喚起し、混雑の回避や観光産業
従事者の通年雇用化等を促進するため、平日への旅行需要の平準化につながる取組につ
いても検討することが期待される。
さらに、産業、伝統、文化、景観、自然環境等の地域の個性ある資源については、そ
の保全と活用とが調和しなければ、持続可能な観光地及び観光圏の形成が実現できない
ことから、地域の環境保全への配慮や地域ならではの景観の維持・向上等、その保全方
法と活用方法との調和についても、十分留意することが重要である
また、観光圏における滞在コンテンツの充実の観点から、法第九条に規定される農山
漁村交流促進事業についても観光圏整備事業として検討すること。その際、特別な名所
旧跡がなくても、美しい山河や田園風景といった通常の農山漁村が有する地域資源がそ
の活性化に向けた大きな力になることを改めて認識した上で、少子高齢化等の地域社会
の動向、地域における農林漁業の現状、歴史・風土・景観等の地域特性に応じ、有形無
形の地域資源を活用しつつ創意工夫を発揮して地域間交流の促進による地域の活性化を
図ること。
さらに、農山漁村においては、伝統的な食文化、美しい景観等の豊かな地域資源を観
光資源として活用して、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進するため、農山漁
村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ農山漁村滞在型旅
行である農泊の取組を地域一丸となって進めることが期待される。取組を行う際には、
農泊を持続的なビジネスとして実施できる体制の構築、農林漁業体験プログラム等の開
発や古民家の改修等を行うことを検討すること。
加えて、地域の資源を有効活用した滞在プログラム等の質を高め、観光旅客に対して
地域の魅力を最大限に伝えるため、滞在プログラム等の実施者や滞在プログラムの魅力
を日本人観光旅客及び外国人観光旅客双方に伝えることが可能な全国通訳案内士・地域
通訳案内士も含めたガイドの育成に努めるとともに、幅広い関係者の接遇の向上等によ
る地域のホスピタリティ向上を図ること。
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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業(ブランドコンセプト・農泊・ガイド育成) - 第136頁
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