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特定小電力無線局の設備要件及び不要発射強度に関する規定
1.0九一六・七WHz以上一九二三・五WHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力 無線局又は無線電力伝送用の特定小電力無線局の受信装置 [表略] [18 略] 第四節の十一特定小電力無線局の無線設備 (特定小電力無線局の無線設備) 第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる 条件に適合するものでなければならない。 [一~五 略] 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のもの 及び無線電力伝送用のもの1-限る。) [イ・ロ略] 八.無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz14一九二三・四1H20,,00000000000000000000000000 波数のうち九一六・一八MHz、九一.八 若し…