その他令和8年6月23日

全国森林計画の一部変更の概要の公表について

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.40
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全国森林計画の一部変更の概要の公表について

令和8年6月23日|p.40|原文を見る

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○寸
OV 10 日本 日本 日本
東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質による森林整備への影響が尾を
引く中、福島県等の森林・林業・木材産業の再生に向け、森林や木材製品等の放射性物質に係
るモニタリングや実証等による知見の収集、森林整備とその実施に必要な放射性物質対策、し
いたけ原木生産のための里山広葉樹林の計画的な再生、きのこ生産資材の導入、安全性が確認
されたきのこや山菜類等の関係府省等が連携した出荷の促進,福島県産材の活用,バークの適
切な処理等に取り組む。さらに、帰還困難区域内の森林整備の再開に向けて、作業者の安全・
安心の確保のためのガイドラインの周知や,木材の検査方法の運用見直し等の条件整備を進め
た上で、本格的な整備に着手する。その際、福島県、関係市町村、林業関係団体等との連携及
びリスクコミュニケーションに取り組む。
6団体に関する施策
森林組合については、相続等に伴い森林への関心が低下している森林所有者も増えている中で、
組合員との信頼関係を引き続き保ち、地域の森林管理と林業経営を担う役割を果たしながら、林
業所得の増大に最大限貢献するとともに、これらの取組を通じて森林所有者の森林への関心を高
めていくことが重要である。
このため、森林経営管理制度の推進を含む市町村等と連携した森林管理体制の確立、循環型林
業の確立、木材販売力の強化等の取組を促進する。特に、森林組合の経営基盤の強化に向けては、
組合間の合併や連携、後継者世代や女性の参画、内部けん制体制の充実、法令等遵守意識の徹底、
林地供給事業・森林経営事業の推進等の指導を行う。
第4森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1各種計画等との調和
各般の施策については、日本成長戦略会議におけるAI・半導体、合成生物学・バイオ、防災・
国土強靱化等の各戦略分野分科会の議論も踏まえつつ、「食料・農業・農村基本計画(令和7年4
月閣議決定)、「地球温暖化対策計画」、「環境基本計画」(令和6年5月閣議決定)、「生物多様性国家
戦略2023-2030等に掲げる施策との調和を保ちながら推進していく。また、相互に密接に関連
して地域を支えている農林水産業に係る施策を一体的に進めていく観点から、「みどりの食料シス
テム戦略」(令和3年5月農林水産省策定)に掲げる取組を推進していく。
2森林や木材の環境貢献の見える化による民間活力の活用の促進
適正な森林整備や、そこから生産された木材を利用することは、二酸化炭素の吸収、排出削減
及び炭素の貯蔵を通じて、循環型社会の実現に寄与する。具体的な効果としては、令和6年度の
森林吸収量は約4,400万t-CO2と報告されているほか、一定の条件の下で推計すると、建築物や
燃料への木材利用による二酸化炭素排出削減効果の合計は、令和6年において約1,100万t-CO2
に相当する注。
また、SHK制度による森林の二酸化炭素吸収機能や木材利用の環境貢献の定量的評価、自然
関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の提言による生物多様性や生態系等の自然資本に
関する依存・影響・リスク・機会の評価・開示、森林由来J-クレジット等の活用を通じた資金
循環が進展しているとともに,建築物のLCCO3の評価に関する制度の導入が検討されている.
環境に配慮した企業経営等を求める動きが強まっている中、GXの実現に向けた動きと歩調を
合わせつつ、技術革新等により林業・木材産業を強い産業として成長させていくことで、企業等
が上記の制度を積極的に活用できるよう環境整備を行い、森林・林業・木材産業への民間活力の
活用を促進する。
注①木造建築物の全てが、他構造を代替して建築されたと仮定した場合の材料製造時の二酸化
炭素排出削減量、②燃料材利用量の全てが、発電利用・熱利用・熱電併給においてA重油を代
替して利用されたと仮定した場合の二酸化炭素排出削減量について試算したもの。
3効果的かつ効率的な施策の推進
施策の実施、見直し等に当たっては、その趣旨や内容等について、分かりやすい表現等を用い、
森林・林業・木材産業関係者等の理解に努める。その際、関係府省、地方公共団体による連携や
情報共有を図るとともに、デジタル媒体を始めとする複数の手法を効果的に組み合わせた広報活
動等を推進する。
4財政措置の効率的かつ重点的な運用
厳しい財政事情の下で予算を最大限に有効活用する観点から、施策効果の検証やニーズ等を踏
まえ、従来の予算を見直すとともに、様々な観点からの経費縮減に取り組み、効果的な施策の実
施を図る。
全国森林計画の一部変更の概要の公表について
森林法(昭和26年法律第249号)第4条第7項の規定に基づき、令和6年4月1日以降15年間を計
画期間とする全国森林計画を変更したので、同条第10項の規定により、その概要を次のように公表す
る。
合和18年6月23日農村水産大豆鈴木憲向
全国森林計画の一部変更の概要
この全国森林計画は、森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条に基づく森林・林業基本
計画に即し、森林の整備及び保全の目標、森林施業、林道の開設、森林の土地の保全、保安施設等に
関する事項を明らかにするものである。
変更後の森林・林業基本計画(令和8年6月5日閣議決定)に即したものとなるよう、水系等の自
然的条件を基本として、森林資源の類似性、行政区界等の社会的経済的条件を勘案して定めている44
の広域流域ごとに森林の整備及び保全の目標並びに伐採立木材積、造林面積、林道開設量等に係る計
画量を、表1及び表2のとおり変更するなど、所要の変更を行った。
1森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項
森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、森林の有する機能ごとの森林整備
及び保全の基本方針を明らかにするとともに、広域流域ごとに、計画期間において到達し、かつ、
保持すべき森林資源の状態等を表1のとおり定めた。
2森林の整備に関する事項
(1)森林の立木竹の伐採、造林並びに間伐及び保育に関する事項
主伐、間伐、造林及び保育の森林施業を実施するに当たっての基準を明らかにするとともに、
計画期間中の伐採立木材積及び造林面積を表2のとおり計画した。
(2)公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を
推進すべき森林の区域等の設定の考え方及び施業基準を定めた。
(3)林道等路網の開設その他林産物の搬出に関する事項
林道等路網の開設に当たっての基準を明らかにするとともに、その開設量を表2のとおり計画
した。また、森林の更新又は森林の土地の保全に支障を生ずることを防ぐため、林産物の搬出方
法を特定する森林の指定基準等を定めた。
(4)森林施業の合理化に関する事項
森林施業の合理化を図るため,効率的な森林施業の実施,委託を受けて行う森林の施業又は経
営の実施、林業に従事する者の養成及び確保、作業システムの高度化、木材加工・流通体制の整
備等について取組の方向を明らかにした。
3森林の保全に関する事項
(1)森林の土地の保全に関する事項
森林の土地の保全に特に留意すべき森林の指定の基準、土地の形質の変更に当たって留意すべ
き事項等を定めた。
(2)保安施設に関する事項
水源の涵養、災害の防策、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として管理すべき
面積及び治山事業の計画量を表2のとおり計画した。
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全国森林計画の一部変更の概要の公表について - 第40頁
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