特定小電力無線局の設備要件及び不要発射強度に関する規定
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1.0九一六・七WHz以上一九二三・五WHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力
無線局又は無線電力伝送用の特定小電力無線局の受信装置
[表略]
[18 略]
第四節の十一特定小電力無線局の無線設備
(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる
条件に適合するものでなければならない。
[一~五 略]
九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のもの
及び無線電力伝送用のもの1-限る。)
[イ・ロ略]
八.無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz14一九二三・四1H20,,00000000000000000000000000
波数のうち九一六・一八MHz、九一.八 若しくは九一九一九一九一九二MHz又は九二〇四MHzに、1100kHzの{
整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇H:のチャネルをなう。へ及び別表第三号222
②2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)である
こと(無線電力伝送用に使用する場合にあつて11中心周波数を九一八.MH:又は九一九.11
mとする単位チャネルに限る。)。
[二~へ略]
ト応答のための装置からの電波を受信できること。ただし、専ら無線電力伝送用に使用す
るものについてはこの限りでない。
[七~十五略]
別表第三号(第7条関係)
[1~23略]
24916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別
用の陸上移動局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用若
しくは無線電力伝送用の特定小電力無線局、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波
を使用する陸上移動局(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識
別用のものを除く。)又は2.4GHz帯若しくは5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝
送用の構内無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、
次のとおりとする。
[1)略]
FORECTICENCONEKORECENTION ANDICE CON CON INGESTION STION ING RE CON CON ING CON ING CON INGENTION IN
0.00九一六・七H.以上九二三五H.以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力
無線局の受信装置
[表同上]
[165 同上]
第四節の十一[同上]
(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四[同上]
[一~五 同上]
六九一六・七円
六・七MHz以上九二三五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のもの
に限る。)
[イ・口 同上]
八.無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・1八MHz以上五{二三・四MHz以下の周
波数のうち九一六・、八MHz九一.八MHz若しくは九一九二MHz又は九二〇四MHzに、1,,,0
整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇H.のチャネルをい.う。へ及び別表第三号222
(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)である
こと。
[二~へ同上]
ト応答のための装置からの電波を受信できること。
[七~十五同上]
別表第三号(第7条関係)
[1~23同左]
24916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別
用の陸上移動局、916.7MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の
特定小電力無線局、920.5MHz以上923.5MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局
(916.7MHz以上920.9MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものを除く。)又
は2.4GHz帯若しくは5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の送
信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
[(1)同左]