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令和8年7月30日 · 46件
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裁判所名一覧(footer)
長野地方裁判所松本支部 徳島地方裁判所民事部 鹿児島地方裁判所名瀬支部 東京地方裁判所立川支部民事第4部
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(宮崎地方裁判所都城支部 令和8年(チ)第1号)
令和8年(チ)第1号 宮崎県小林市細野300番地 申立人小林市代表者市長宮原義久 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)宮崎県小林市大字南西方73番戸 所有者立山勇助 届出期間満了日 令和8年9月15日 令和8年7月15日 宮崎地方裁判所都城支部 (別紙) 物件目録 所在小林市南西方字土橋 地番1696番 地目原野 地積138平方メートル
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(広島地方裁判所 令和8年(チ)第15号)
令和8年(チ)第15号 広島市佐伯区湯来町大字下2585番地 申立人梶田巧 住所・居所不明 所有者藤本辰平 届出期間満了日 令和8年9月15日 令和8年7月15日 広島地方裁判所 (別紙) 物件目録 所在広島市佐伯区湯来町大字下字上松原 地番2584番1 地目宅地 地積703.44平方メートル
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告(静岡地方裁判所下田支部 令和8年(チ)第2号)
所有者不明建物管理命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の建物について所有者不明建物管理命令の申立てがあったので、上記の建物の所有者又は共有者は、上記の管理命令をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。届出がないときは、上記の管理命令がされることになります。 令和8年(チ)第2号 静岡県下田市相玉578番地の1 申立人南豆フォレスト株式会社 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)下田市須原1563番地 所有者加藤正己 届出期間満了日 令和8年9月14日 令和8年7月14日 静岡地方裁判所下田支部 (別紙) 物件目録 所在下田市箕作字山口584番地、585番地1 家屋番号584番 種類工場 構造鉄骨造鋼板葺平家建 床面積118.59平方メートル
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(神戸地方裁判所 令和8年(チ)第32号)
第1758号 報 官 木曜日 令和8年7月30日 令和8年(チ)第32号 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 申立人 神戸市建築住宅局長 増田匡 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)神戸市長田区水笠通二丁目6番13号 所有者平野和美 届出期間満了日 令和8年9月14日 令和8年7月14日 神戸地方裁判所 (別紙) 物件目録 1 所在 神戸市長田区二葉町3丁目 地番 4番23 地目宅地 地積 13.35平方メートル 2 所在 神戸市長田区二葉町3丁目4番地23 家屋番号(未登記) 種類不明 構造木造3階建(詳細不明) 床面積 1階約9.00平方メートル 2階約9.00平方メートル 3階約9.00平方メートル
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告(福岡地方裁判所小倉支部 令和8年(チ)第8号)
所有者不明土地管理命令に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の土地について所有者不明土地管理命令の申立てがあったので、上記の土地の所有者又は共有者は、上記の管理命令をすることについて異議があるときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてください。届出がないときは、上記の管理命令がされることになります。 令和8年(チ)第8号 福岡市博多区東公園7番7号 申立人福岡県 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)北九州市若松区大字修多羅1656番地 共有者末吉タマノ 届出期間満了日 令和8年9月15日 令和8年7月15日 福岡地方裁判所小倉支部第1民事部 (別紙) 物件目録 1 所在北九州市若松区大字小石字中尾 地番1869番 地目田(一部原野) 地積188平方メートル 内原野26平方メートル …
第五次食育推進基本計画要旨の公表
官庁報告 官庁事項 第五次食育推進基本計画を令和七年二月二十一日付けでとりまとめ、食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第三項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表する。 令和七年三月十日 食育推進会議 第5次食育推進基本計画要旨 はじめに 食は命の源であり、私たち人間が生きるために食は欠かせない。また、国民が健康で心豊かな生活を送るためには、健全な食生活を日々実践するとともに、生産現場等に対する関心や理解を深め、おいしく楽しく食べることや、それを支える社会や環境を持続可能なものにしていくことが重要である。 平成17年6月に食育基本法が制定され、国は約20年にわたり、都道府県、市町村、関係機関・団体等多様な関係者とともに食育を推進してきた。その間、日常生活の基盤である家庭における共食を原点とし、学校、…
第5次食育推進基本計画の基本的な方針
食育基本法改正に基づく第5次食育推進基本計画の策定
第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 食育を推進することは、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことに資するとともに、国民の食生活が食に関する体験活動等を通じて自然の恩恵の上に成り立ち、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の様々な行動に支えられていることへの感謝の念や理解を深めることにつながるものであり、持続可能な社会の実現に向けた重要な取組である。 食育により、国民の健全で充実した食生活の実現や、その実現を支える地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保を図り、もって健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目指す。 本計画では、国民の健康や食、それらを支え…
食育推進基本計画に関する告示(令和8年7月30日号外第171号)
第2 食育の推進の目標に関する事項 1. 目標の考え方 食育基本法に基づく食育の取組を国民運動として推進するためには、国や地方公共団体をはじめ、 多くの関係者の理解の下、共通の目標を掲げ、その達成を目指して連携・協働して取り組むことが 有効である。また、より効果的で実効性のある施策を展開していく上で、その成果や達成度を客観 的な指標により把握できるようにすることが必要である。 このため、食育推進基本計画においては、国民運動として食育を推進するにふさわしい定量的な 目標値を主要な項目について設定することとし、その達成が図られるよう基本計画に基づく取組を 推進するものとする。 第5次食育推進基本計画においては、国民にとってのわかりやすさや重点事項に対応した食育の 推進、第4次食育推進基本計画からの継続性の観点から、…
食育の推進に当たっての目標
2. 食育の推進に当たっての目標 (I) 国民一人一人が自ら実践する目標(個人目標) (I) 食育に関心を持つ 食育を国民運動として推進し、成果を挙げるためには、国民一人一人が自ら実践を心掛けることが必要であり、そのためにはまず、より多くの国民に食育に関心を持ってもらうことが欠かせない。このため、食育に関心を持っている国民の割合を指標とする。 具体的には、令和7年度は79.1%となっており、令和12年度までに90%以上とすることを目指す。 (II) 家族と一緒に食べる「共食」の回数を増やす 家族が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図ることは、食育の原点である。共食を通じて、食の楽しさを実感するだけでなく、食や生活に関する基礎を伝え、習得する機会にもなり、取組を推進していくことが重要である。 ま…
食育推進に関する目標(環境配慮、食品ロス削減、安全性、地域目標)
(Ⅶ) 食品ロス削減のための行動をする 食品ロスは、年間約464万トン(令和5年度推計)発生していると推計されている。 持続可能な開発目標(SDGs)のひとつに、「持続可能な生産消費形態を確保する」ことが掲げ られ、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」ことがターゲット となるなど、食品ロス削減は国際的にも重要な課題であり、国民一人一人が食品ロスの現状やそ の削減の必要性について認識を深め、自ら主体的に取り組むことが不可欠である。 このため、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく食品ロスの削減の推進に関する基本的 な方針と同様に、食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を指標とする。…
食育推進計画の作成・実施状況及び家庭における食育の推進に関する事項
第3 食育の総合的な促進に関する事項 1. 家庭における食育の推進 (1) 現状と今後の方向性 食に関する情報や知識、伝統や文化等については、従来、家庭を中心に地域の中で共有され、世代を超えて受け継がれてきた。 家庭においては、基本的な生活習慣づくりへの意識を高め、生涯にわたって切れ目なく、心身の健康の増進と豊かな人間性を育む基盤づくりを行うことが重要である。 また、家庭での共食は食育の原点であり、食を楽しみ、家族とのつながりを大切にする食育を推進していくことが重要である。家族との共食については、全ての世代において、家族とコミュニケーションを図る機会の一つである等、重要と考えられている一方で、若い世代において共食の頻度は少ない傾向にあり、「家族と生活リズムが異なる(食事の時間が合わない)ため」、「朝食を食べない…
学校、保育所等における食育の推進(現状と今後の方向性、取り組むべき施策)
2. 学校、保育所等における食育の推進 (1) 現状と今後の方向性 家庭環境や社会状況の変化等に伴い、家庭や地域で健全な食生活の実践が困難な場面が増えており、また、子供たちの食の乱れや健康への影響が見られ、農業等の生産現場の実態を知らない子供が増えていることから、学校、保育所等には、家庭や地域等と連携して、子供への食育を進めていく場として大きな役割を担うことが求められている。例えば、様々な学習や体験を通し、食料の生産から消費等に至るまでの食の循環を知り、自然の恩恵として命をいただくことや食べ物が食卓に届くまでの全ての人に感謝する気持ちを育むことは重要であり、農林漁業体験の機会の提供等を通じた食育の推進に努めることが求められている。 学校においては、学童期、思春期における食育の重要性を踏まえ、一定の指導が行われる…
食育を通じた健康状態の改善等の推進等に関する施策
(食育を通じた健康状態の改善等の推進) 栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学校医、学校歯科医等と連携して、保護者の理解と協力の下に、児童生徒への指導において、やせや肥満が心身の健康に及ぼす影響等、健康状態の改善等に必要な知識を普及するとともに、偏食のある子供、やせや肥満傾向にある子供、食物アレルギーを有する子供、スポーツをしている子供等に対しての個別的な相談指導を行うなど、望ましい食習慣の形成に向けた取組を推進する。 (「農林漁業教育」の実践) 食卓と農業等の生産現場の距離が広がる中で、生産者と消費者の関係が希薄化し、農業等の生産現場の実態を知らない子供が増えていることから、子供の頃から、食料安全保障、食料の合理的な価格の形成等の課題や実情を含む食を支える農業等への理解が重要であるため、「農林漁業教育」その他必要…
食育推進に関する施策(令和8年7月30日宮報号外第171号)
(栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進) 高齢化が進行する中で、生活習慣病の予防による健康寿命の延伸、健康な次世代の育成の観点から、健全な食生活を営めるよう、関係府省庁が、地方公共団体等と連携しつつ、食育を推進する。 ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶等多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせ、栄養バランスに優れた「日本型食生活」の実践を推進するため、内容やメリット等をわかりやすく周知し、誰もが気軽に取り組めるよう普及啓発に努める。 特に米については、国内で自給可能な唯一の穀物であり、その消費拡大は、ひいては、我が国の食料安全保障にも資するものである。こうした認識の下、引き続き、米に関して企業等と連携した消費拡大運動を進める。 あわせて、「農林漁業教育」等の学校教育…
高齢者に関わる食育の推進等に関する基本方針(抜粋)
(高齢者に関わる食育の推進) 高齢者には、オーラルフレイル等の咀嚼能力の低下や、消化・吸収率の低下、運動量の低下に伴う摂取量の低下等の課題がある。特に、これらは個人差が大きく、高齢者の多くが何らかの疾患を有しているという特徴が挙げられることから、年齢だけでなく、個人の状態に応じた取組を推進することが重要である。 健康寿命の延伸に向けて、高齢者に対する食育の推進においては、個々の高齢者の特性に応じて生活の質(QOL)の向上が図られるように食育を推進する必要がある。また、増大する在宅療養者に対する食事支援等、地域における栄養ケアサービスの需要増大に対応できるよう、管理栄養士の人材確保等に取り組む。 くわえて、高齢者の孤食に対応するため、他の世代との交流も含めた地域ぐるみの様々な取組が促進されるよう、優良事例の紹介等…
農林水産物・食品の生産現場に対する関心向上と食育推進に関する施策
(2) 取り組むべき施策 国は以下の施策に取り組むとともに、地方公共団体等はその推進に努める。 (農林漁業者等による食育の推進) 農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけでなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な活動に支えられていること等に関する理解を深める上で重要であることから、農林漁業者及び農林漁業に関する団体は、学校、保育所等の教育関係者をはじめとした食育を推進する広範な関係者等と連携・協働し、幅広い世代に対して教育ファーム等農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供するよう努める。 国や地方公共団体において、それぞれの地域性を考慮の上、酪農教育ファーム等の民間主導の取組等も含め、全国の農林漁業体験に関する情報の取りまとめや発…
食料システムの持続可能性、食品ロス削減、食文化継承に関する方針
6. 食文化の継承のための活動への支援等 (1) 現状と今後の方向性 長い年月を経て形成されてきた我が国の豊かで多様な食文化は、世界に誇ることができるもの である。 戦後、和食の基本形である一汁三菜の献立をベースに、ごはん(主食)を中心に、魚、肉、牛 乳・乳製品、野菜、海藻、豆類、果物、お茶等多様な副食(主菜・副菜)等を組み合わせ、栄養 バランスに優れた「日本型食生活」が構築され、国民の平均寿命の延伸にもつながった。 我が国における共働きや単身世帯の増加等社会構造の変化や食の外部化等ライフスタイル、価 値観、ニーズの多様化が進む中、家庭や地域において継承されてきた特色ある食文化や豊かな味 覚が失われつつある。 このような社会構造の変化に伴い、食の多様化が進む中で、引き続き伝統的な食文化を次世代 に継承していくた…
食育推進基本計画(令和8年版)における施策の概要
7. 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 (1) 現状と今後の方向性 健全な食生活の実践には、科学的知見に基づき合理的な判断を行う能力を身に付けた上で、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していくことが必要である。国民の食に関する知識と食を選択する力の習得のためには、食に関する国内外の幅広く正しい情報をSNS等の多様な手段で提供するとともに、教育機会の充実を図ることが必要である。 一方、SNSの普及等により、食に関する様々な情報があふれ、信頼できる情報を見極めることが難しいといった状況もあり、健全な食生活の実践に当たっては、国際的な研究を含めた最新の科学的知見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。また、情報の提供に当たっては、国民自身がその内容を理…
食育の推進に関する施策(食品表示、食育の海外展開、推進体制)
第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 1. 多様な関係者の連携・協働の強化 食育に関連する施策を行っている主体は、国の関係府省庁や地域に密着した活動を行っている地方公共団体、教育、保育、社会福祉、医療及び保健の関係者、農林漁業の関係者、食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室、その他の食に関わる活動等の関係者、さらには様々な民間団体やボランティア等に至るまで多様かつ多数である。 また、「第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」や「第3 食育の総合的な促進に関する事項」で述べたように、食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、様々な家族の状況や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しやすい社会環境…
機械学習モデルのトレーニングにおける計算コストとエネルギー消費に関する考察
本稿では、大規模なデータセットを用いた機械学習モデルのトレーニングにおける計算コストとエネルギー消費の問題について議論する。特に、深層学習モデルの複雑さが増すにつれて、これらの課題がより顕著になっていることを指摘する。 まず、現在の主要なアプローチとして、分散コンピューティングやクラウドベースのソリューションが挙げられる。これらは、リソースを効率的に利用し、スケーラビリティを提供することで、大規模なデータ処理を可能にする。しかし、これらの方法にも限界があり、特にネットワーク遅延やセキュリティの問題が存在する。 次に、本研究では、新しいアルゴリズムの開発を通じて、計算効率を向上させる可能性を探る。具体的には、量子コンピューティング技術の応用や、バイオインスパイアードな最適化手法の導入を検討する。これらの技術は、従…
商業登記嘱託事件に関する手続き概要
令和8年(フ)第2
国会会議録(衆議院議長宛て文書)
つぎの事項について審議します。 十日目三十一日 十六日~二十一日(平成)法 案 第 号 十七年度から平成十九年度までの 予算総額の各年度ごとの変更 年七月十五日 令和七年五月十日 二〇一八年四月一日 平成三十年十二月二十日 昭和五十八年十月一日 衆議院議長 生年月日 住所 氏名 きょう、原稿の読み上げ、読み ○読み上げ、読みを省略しました。 (昭和三十七年法律第百四十五号) 川貝法施行規則)に基づき、次の 本条大臣に交付)審査請求がな
新青年掲載原作「さよならをきかせて」の原文と訳文
「大正十二年(一九二三)の『新青年』 四月号」掲載原作、筆者清水武夫、題名は 「さよならをきかせて」 「さよならをきかせて」の原文と訳文を 以下に示す。なお、原典の誤植と思われる 箇所は適宜修正してある
令和8年7月79
令和8年7 79
官報 令和3年9月10日 号外第111号
令和年月日 木曜日 (号外第号) 官 報 令和7年度厚生労働省第二共 済組合の決算に関する公告 令和8年7月30 日 東京都千代田区霞が関122 厚生労働省第二共済組合
貸借対照表(令和8年3月31日現在)
貸借対照表 (令和8年3月31日現在) (単位:円) 科 目 金 額 科 目 金 額 (資産の部) (負債の部) I 流動資産 I 流動負債 現金及び預金 24,086,718,631 預り寄附金(注1) 1,770,000 有価証券 11,300,000,000 買掛金 131,318,631 売掛金 2,906,489,660 未払金 935,425,487 製造済貨幣 712,442,323 国庫納付金未払金 10,190,723,532 製品 1,199,646,778 未払消費税等 1,263,476,900 原材料 6,596,613,897 未払費用 66,640,912 部分品 23,751,344 前受金 375,866,668 仕掛品 6,455,595,575 預り金 42,089,677…
行政コスト計算書及び損益計算書(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
行政コスト計算書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) (単位:円) 科 目 金 額 I 損益計算書上の費用 売上原価 41,021,284,422 販売費及び一般管理費 5,851,407,347 営業外費用 27,927,143 特別損失 9,020,264 損益計算書上の費用合計 46,909,639,176 II その他行政コスト 0 その他行政コスト合計 0 III 行政コスト 46,909,639,176 (注記事項) 1 造幣局の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 行政コスト 46,909,639,176円 自己収入等 △48,935,869,665円 機会費用 1,198,922,685円 造幣局の業務運営に関して 国民の負担に帰せられるコスト △827,307,804円 2…
製造原価明細書および純資産変動計算書(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
製造原価明細書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) 賃借料 335,929,074 保険料 255,442,638 広告費 82,926,581 その他の経費 766,056,266 5,851,407,347 営業利益 1,635,296,807 IV 営業外収益 寄附金収益(注1) 1,422,053 資産見返寄附金戻入(注1) 5,895,935 資産見返目的積立金戻入(注1) 9,897,447 受取利息 94,754,009 有価証券利息 97,313,048 宿舎貸付料 110,323,166 その他の営業外収益 118,172,878 437,778,536 V 営業外費用 固定資産除却損 371,429 その他の営業外費用 27,555,714 27,927,143 経常利益 2,0…
キャッシュ・フロー計算書および利益の処分に関する書類
当期変動額 I 資本金の当期変動額 Ⅱ 資本剰余金の当期変動額 Ⅲ 利益剰余金の当期変動額 (1) 利益の処分 前事業年度からの繰越し 596,571,769 △ 596,571,769 0 積立金への振替 655,345,844 △ 655,345,844 0 国庫納付金の納付 △ 58,774,075 △ 58,774,075 (2) その他 当期純利益 2,036,127,936 2,036,127,936 2,036,127,936 当期変動額合計 0 0 0 596,571,769 0 1,380,782,092 2,036,127,936 1,977,353,861 当期末残高 51,126,766,948 1,091,095,000 202,538,007 29,638,593,398 0 2,0…
重要な会計方針および固定資産の減損関係に関する注記
固定資産の減損関係 減損を認識した固定資産 ① 固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 名 称 用 途 種 類 場 所 帳簿価額 (減損前) 減損損失 帳簿価額 (減損後) 本局・北宿舎3号棟 職員の宿舎 建物 大阪府大阪市北区天満 837,522 — 837,522 本局・庁舎分室 職員の宿泊施設 建物 18,428,513 — 18,428,513 広島支局・五日市宿舎2号棟 職員の宿舎 建物 広島県広島市佐伯区五日市中央 12,800,079 — 12,800,079 ② 減損の認識に至った経緯等 本局北宿舎3号棟の一部(5戸)、本局庁舎分室(男子寮部分)及び広島支局五日市宿舎2号棟の一部(2戸)については、平成28年度末をもって廃止したことから、減損を認識しましたが、回収可能サービス価額が帳簿価額…
令和8年7月30日号 官報 金融商品関係・退職給付関係・収益認識関係
金融商品関係 1. 金融商品の状況に関する事項 当法人は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、余裕金の運用については預金、国債、地方債、政府保証債及び譲渡性預金に限定しており、有価証券及び投資有価証券については、地方債及び譲渡性預金のみを保有しており、株式等については保有しておりません。 2. 金融商品の時価等に関する事項 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、現金は注記を省略しており、預金、有価証券、売掛金、未収金、買掛金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 貸借対照表計上額 時価 差額 (1) 投資有価証券満期保有目的の債券地方債 7,100,000,000 6,917,130,000 △ 182…
令和8年度決算公告(独立行政法人国立印刷局)
I 流動負債 買掛金 1,525,102,683 未払金 5,677,640,778 未払費用 222,628,971 未払消費税等 1,406,943,800 預り金 160,389,769 賞与引当金 2,806,001,562 流動負債合計 11,798,707,563 II 固定負債 資産見返補助金等 ※4 3,827,395 長期前受金 3,993,780,262 引当金 退職給付引当金 ※2 45,029,703,515 役員退職手当引当金 17,812,614 45,047,516,129 資産除去債務 ※3 330,528,244 その他 5,454,000 固定負債合計 49,381,106,030 負債合計 61,179,813,593 (純資産の部) I 資本金 政府出資金 111,832…
損益計算書および製造原価明細書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
Ⅱ 売上原価 製品期首たな卸高 ※1 3,932,212,202 当期製品製造原価 ※3 64,550,655,957 合 計 68,482,868,159 他勘定振替高 ※2 226,880,108 製品期末たな卸高 ※1 4,103,127,470 64,152,860,581 売上総利益 18,549,326,625 販売費及び一般管理費 役員報酬 120,296,170 給与手当 3,099,911,490 雑 給 54,228,419 賞 与 1,060,220,813 退職給付費用 95,420,228 役員退職手当引当金繰入額 6,266,618 運送費 103,221,023 広告宣伝費 195,411,855 法定福利費 625,566,708 福利厚生費 7,891,511 旅費等交通費 5…
キャッシュ・フロー計算書(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書 項 目 金額 I業務活動によるキャッシュ・フロー原材料購入による支出人件費支出その他の業務支出 △△△ 14,856,607,69137,824,729,77218,688,614,898 製品売上収入公広告料収入その他の収入小計利息の受取額国庫納付金の支払額消費税等の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー 73,463,934,5428,346,877,91213,480,122,80823,920,982,901151,250,457△2,393,831,552△3,610,817,80018,067,584,006
投資活動によるキャッシュ・フロー及び利益の処分に関する書類
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出 △ 9,500,000,000 有価証券の償還による収入 13,100,000,000 投資有価証券の取得による支出 △ 8,771,990,000 長期性預金の預入による支出 △ 6,000,000,000 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 13,872,623,464 有形固定資産の売却による収入 356,340 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 25,044,257,124 Ⅲ資金増加額(又は減少額) △ 6,976,673,118 IV資金期首残高 25,667,056,886 V資金期末残高 18,690,383,768 利益の処分に関する書類 (令和8年6月18日) (単位:円) 科 目 金 額 I当期未処分利益 8,…
令和8年7月30日号 官報 Ⅱ 貸借対照表に関する注記
Ⅱ 貸借対照表 ※1 有価証券及び投資有価証券 (1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 区 分 種 類 貸借対照表計上額 決算日における時価 差額 時価が貸借対照表計上額を超えないもの 地方債 13,593,261,817円 13,443,048,500円 △ 150,213,317円 政府保証債 3,687,408,920円 3,617,342,000円 △ 70,066,920円 合計 17,280,670,737円 17,060,390,500円 △ 220,280,237円 (2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額 区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 地方債 3,000,000,000円 10,800,000,000円 0円 政府保証債 0円 3,700,000,000円 0円 合…
資産除去債務及び行政コスト計算書等の注記事項
Ⅲ 行政コスト計算書 注記事項については、行政コスト計算書を参照してください。 Ⅳ 損益計算書 ※1 製品期首たな卸高及び製品期末たな卸高 製品期首たな卸高は、前事業年度の製品期末たな卸高を計上しております。 また、製品期末たな卸高は、1,630,128円の評価減を実施した後の金額を計上しております。 ※2 他勘定振替高 自製した製品のうち、見本品等に供したものであります。 ※3 研究開発費 当期総製造費用及び一般管理費に含まれる研究開発費は、2,285,307,234円であります。 ※4 独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目 「資産見返補助金等戻入」は、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目となっております。 Ⅵ 固定資産の減損会計に関する事項 1 職員宿舎 名 称 用 途 種 類 場 所 面 積 減損…
当事業年度に使用しなくなった資産(償却資産・非償却資産)及び使用しないという決定を行った場合の資産に関する情報
3 当事業年度に使用しなくなった資産 (1) 償却資産 機関 名称 用途 種類 場所 減損前帳簿価額 減損損失 減損後帳簿価額 研究所 抄紙機 研究用 機械装置 神奈川県小田原市酒匂 5,390,631円 5,390,630円 1円 東京工場 電気錠 電気錠 建物 東京都北区西ヶ原 271,895円 271,894円 1円 空気調整設備 空気調整設備 建物 71,779円 71,778円 1円 銀行券検査仕上機 銀行券製造設備 機械装置 20,557,558円 20,557,556円 2円 スタンピング装置 諸証券製造設備 機械装置 2円 1円 1円 統合予算・決算書システム 統合予算・決算書システム ソフトウェア 11,194,000円 11,193,997円 3円 官報システム 官報システム 工具器具備品 …
償却資産の減損損失に関する注記及び金融商品の時価等に関する事項
Ⅶ 金融商品の時価等 1 金融商品の状況に関する事項 当法人は、資金運用については預金、公共債及び金銭信託に限定しております。 売掛金及び未収金の未収債権に係るリスクに対しては、国立印刷局会計細則の規定に基づき、債権ごとに期日管理を行うことにより対応しております。 また、有価証券及び投資有価証券は、「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号) 第47条の規定等に基づき、公共債等を保有しており株式等は保有しておりません。 2 金融商品の時価等に関する事項 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略しており、預金、有価証券、売掛金、未収金、買掛金、未払金及び預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 貸借…
賃貸等不動産の時価等及び収益状況、収益認識に関する注記事項、重要な債務負担行為、重要な後発事象、出品預証書紛失に伴う証書の無効公告
Ⅷ 賃貸等不動産の時価等 当法人は、廃止した宿舎等現状将来の使用が見込まれていない不動産を保有しております。 これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。 貸借対照表計上額 当期末の時価 前期末残高 当期増減額 当期末残高 将来の使用が見込まれていない不動産 土地 7,513,212,000円 0円 7,513,212,000円 13,219,070,250円 建物 487円 0円 487円 487円 (注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 なお、建物に構築物を含めております。 (注2) 将来の使用が見込まれていない不動産の当期末の時価については、土地は不動産鑑定評価額又は路線価による相続税評価額、建物は備忘価額…
京都国立博物館出品預証書亡失の公告
亡失証書記号番号 交付年月日 亡失者氏名 亡失年月日 備考 京博J第1162号 昭和56年12月3日 古代学研究会京都支部 令和8年6月30日 下記のように出品預証書亡失の届け出がありましたので、京都国立博物館文化財受託規則第6条第2項により、事故発生の日以後無効とします。 令和8年7月30日 独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館
宮崎県弁護士会による弁護士除名処分の公告
弁護士除名処分
懲戒処分の公告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会宮崎県弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏名兒玉博信 登録番号32639 事務所宮崎県宮崎市瀬頭2-3-21 弁護士法人兒玉総合法律事務所 3 処分の内容除名 4 処分が効力を生じた年月日 令和8年7月9日 令和8年7月14日日本弁護士連合会
群馬県営赤城西麓笠張土地改良事業による無縁墳墓改葬の公告
無縁墳墓改葬
無縁墳墓等改葬公告 群馬県営赤城西麓笠張土地改良事業工事実施のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知ください。 令和8年7月30日群馬県 1 墳墓等所在地群馬県渋川市赤城町長井小川田字笠張甲4173 1 墳墓等の名称不詳 1 死亡者の本籍及び氏名本籍氏名不詳 1 改葬を行おうとする者群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県知事山本一太
上越市特定空家等除却命令の公告
特定空家等除却命令
特定空家等の除却命令の公告 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。 令和8年7月30日上越市長小菅淳一 1 対象となる特定空家等 (1) 所在地 上越市中郷区藤沢字蟻塚2番地8 (公図上の表示:2番7、2番22) (2) 建築物の概要 ① 家屋番号2番8の1 種類店舗 構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積256.29m² ② 家屋番号2番8の2 種類店舗 構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 延床面積244.61m² 2 所有者等に命じる必要な措置 3の期限までに1の建築物を解体し、及び除却するとともに…