その他令和8年7月30日

上越市特定空家等除却命令の公告

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.134
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定空家等除却命令

抽出された基本情報
発行機関上越市

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上越市特定空家等除却命令の公告

令和8年7月30日|p.134|原文を見る

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。
令和8年7月30日上越市長小菅淳一
1 対象となる特定空家等
(1) 所在地
上越市中郷区藤沢字蟻塚2番地8
(公図上の表示:2番7、2番22)
(2) 建築物の概要
① 家屋番号2番8の1
種類店舗
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積256.29m²
② 家屋番号2番8の2
種類店舗
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積244.61m²
2 所有者等に命じる必要な措置
3の期限までに1の建築物を解体し、及び除却するとともに、当該建築物の内部の動産については、これを搬出し、適正に処理すること。
3 措置期限令和8年8月26日
期限までに2の措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。当該措置後、所有者等が確知された場合は、措置に要した費用を徴収する。
4 動産等の取扱い
市長等が3の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問合せ先へ通知すること。
5 問合せ先
上越市都市整備部建築住宅課
電話025-520-5786
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上越市特定空家等除却命令の公告 - 第134頁
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