その他令和8年7月30日

償却資産の減損損失に関する注記及び金融商品の時価等に関する事項

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.132
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償却資産の減損損失に関する注記及び金融商品の時価等に関する事項

令和8年7月30日|p.132|原文を見る

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Ⅶ 金融商品の時価等
1 金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については預金、公共債及び金銭信託に限定しております。
売掛金及び未収金の未収債権に係るリスクに対しては、国立印刷局会計細則の規定に基づき、債権ごとに期日管理を行うことにより対応しております。
また、有価証券及び投資有価証券は、「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号) 第47条の規定等に基づき、公共債等を保有しており株式等は保有しておりません。
2 金融商品の時価等に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。現金は注記を省略しており、預金、有価証券、売掛金、未収金、買掛金、未払金及び預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
貸借対照表計上額時 価差 額
(1)投資有価証券満期保有目的の債券14,281,276,361円14,083,790,500円△ 197,485,861円
(2)長期性預金6,000,000,000円5,995,783,629円△ 4,216,371円
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 投資有価証券
債券(公共債)の時価は、取引金融機関から提示された価格によっており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
(2) 長期性預金
長期性預金の時価は、期間に基づく区分ごとに、将来キャッシュ・フローを市場金利で割り引いて時価を算定しておりますが、取引金融機関から時価の提示があったマルチコーラブル預金については、提示された価格によっており、いずれもその時価をレベル2の時価に分類しております。
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償却資産の減損損失に関する注記及び金融商品の時価等に関する事項 - 第132頁
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