食育の推進に関する施策(食品表示、食育の海外展開、推進体制)
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第4 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1. 多様な関係者の連携・協働の強化
食育に関連する施策を行っている主体は、国の関係府省庁や地域に密着した活動を行っている地方公共団体、教育、保育、社会福祉、医療及び保健の関係者、農林漁業の関係者、食品の製造、加工、流通、販売、調理等の関係者、料理教室、その他の食に関わる活動等の関係者、さらには様々な民間団体やボランティア等に至るまで多様かつ多数である。
また、「第1 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」や「第3 食育の総合的な促進に関する事項」で述べたように、食育は幅広い分野にわたる取組が求められる上、様々な家族の状況や生活の多様化といった食育をめぐる状況の変化を踏まえると、より一層きめ細やかな対応や食育を推進しやすい社会環境づくりが重要になっている。
したがって、食育に関する施策の実効性をこれまで以上に高めていくためには、国の関係府省庁間の相互の連携をより深めるとともに、食育に係る多様な関係者や食育に新たな広がりをもたらす多方面の分野の関係者が、その特性や能力を生かしつつ、主体的に、かつ、互いが密接に連携・協働して、地域レベルや国レベルの緊密なネットワークを築き、多様な取組を推進していくことが極めて重要であり、その強化に努める。
2. 地方公共団体による推進計画に基づく施策の促進とフォローアップ
食育基本法第17条及び第18条においては、都道府県及び市町村に対し、国の基本計画を基本として、都道府県及び市町村の区域内における食育推進計画を作成するよう努めることを求めており、令和7年度までに全都道府県及び92.9%の市町村において食育推進計画が作成された。
食育推進計画を既に作成した都道府県及び市町村においては、食育推進計画に基づき、また、第5次食育推進基本計画を基本として、新たな計画の作成や改定を行い、その食育推進計画に基づき、多様な主体との連携・協働の下、食育に関する取組を推進する。
このため、国は、都道府県及び市町村における食育の推進が一層充実するよう、食育推進計画を把握しつつ適切な支援を行う。
一方、全国各地で地域に密着した食育に関する活動が推進されるためには、食育推進計画の作成がなされていない市町村についても可能な限り早期に作成することが求められる。
このため、国は都道府県とともに、市町村における食育推進計画の作成や食育推進計画に基づく施策が促進されるよう積極的に働き掛け、地産地消をはじめとする地域での食育の推進がより一層充実するよう必要な資料や情報を提供するとともに、技術的な支援にも努めていくほか、市町村別の食育推進計画の作成状況や食育推進基本計画の反映状況、食育の取組状況等の見える化等、適切な支援等を行う。
また、都道府県及び市町村は、地方公共団体内の関係部局の緊密な連携の下、食育に関する活動を行う教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティアや関係機関等の協力も得つつ、地域において多様な関係者の連携・協働の下、食育を推進する中核となる人材の育成と地域の特性に応じた実効性の高い食育の推進に一層取り組むことが期待される。
国は、そのための情報の提供等適切な支援を行う。
3. 積極的な情報提供と国民の意見等の把握
食育は、個人の食生活に関わる問題であることから、子供から成人、高齢者に至るまで、国民一人一人による理解と実践を促進することが何よりも重要である。
このため、ライフステージのつながりを意識しつつ、生涯にわたって大切にしたい食育について具体的な取組を促す「食育ガイド」等の活用も含め、多様な手段を通じて積極的な情報提供を行うよう努める。
また、食育に対する国民の関心や意識を高めていくためには、対象者の特性や多様なニーズも考慮しつつ、国民の意見や考え方等を積極的に把握し、できる限り施策に反映させていくことが必要であることから、その促進に努める。
4. 推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用
食育に関する施策を計画的に推進するためには、その推進状況を把握しつつ取り組むとともに、限られた予算を有効活用することが必要である。特に「1. 多様な関係者の連携・協働の強化」で述べたように、食育は幅広い分野に関わり、多様な関係者による一体的な取組が必要であることに鑑みると、その必要性は一層大きいと考えられる。
このため、本計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、目標の達成状況を含めたその推進状況について、毎年度、調査を実施すること等により、適切に把握し、その効果等を評価し、広く国民にも明らかにするとともに、PDCAサイクルによる施策の見直しと改善を図る。また、厳しい財政事情の下、限られた予算を最大限有効に活用する観点から、引き続き、選択と集中の強化、施策の重複排除、府省庁間連携の強化、官民の適正な役割分担と費用負担、執行状況の反映等の徹底を図る。
5. 基本計画の見直し
国内外の社会経済情勢は常に変化しており、今後、食育をめぐる状況も大きく変わることも十分考えられるため、基本計画については、計画期間終了前であっても必要に応じて見直しの必要性や時期等を適時適切に検討する。
また、基本計画の見直しに当たっては、「4. 推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用」において述べた施策の成果の検証結果を十分活用する。