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令和8年7月17日 · 46

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p.7

皇室事項:御答電

皇室事項 御答電 天皇陛下から五月八日ラオス国家主席閣下へ発 せられた御祝電に対し、六月二十四日御答電が あった。 天皇陛下から五月二十二日ヨルダン国王陛下へ 発せられた御祝電に対し、六月十二日御答電が あった

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p.28

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告

令和8年(チ)第1号 兵庫県丹波篠山市大上373番地 申立人森本直樹 住所兵庫県丹波市柏原町挙田712番地9 雇用促進住宅柏原宿舎3-401号 所有者杉原秀己 (不動産登記記録上の名前)杉原秀巳 届出期間満了日令和8年9月4日 令和8年7月3日 神戸地方裁判所柏原支部 (別紙)物件目録 所在丹波篠山市住山字溝谷ノ坪 地番217番2 地目畑 地積129平方メートル

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p.28

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告

令和8年(チ)第4号 兵庫県淡路市岩屋3411 申立人森本和子 兵庫県三木市志染町中自由が丘2丁目494 申立人平石健一郎 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)神戸市兵庫区山田 町小部字上池の谷14番地の4 共有者小西孝夫 (不動産登記記録上の住所)神戸市兵庫区佐比 江町164番地 共有者角田耕一 (不動産登記記録上の住所)明石市和坂1012番 十二 共有者高橋幸雄 届出期間満了日令和8年8月21日 令和8年7月3日 神戸地方裁判所明石支部 (別紙)物件目録 1所在明石市大久保町谷八木字上河原 地番593番9 地目公衆用道路 地積12平方メートル 共有者小西孝夫持分70分の15 共有者角田耕一持分70分の10 共有者高橋幸雄持分70分の15 2所在明石市大久保町谷八木字上河原 地番594番2 地目公衆用道…

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p.28

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告

令和8年(チ)第6号 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号 申立人岡山県知事伊原木隆太 住所・居所不明 所有者豊岡仙吉 届出期間満了日令和8年8月28日 令和8年7月3日 岡山地方裁判所倉敷支部 (別紙)物件目録 所在総社市山田宇向平田 地番3075番 地目墓地 地積20平方メートル

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p.28

所有者不明土地管理命令に関する異議の催告

令和8年(チ)第9号 名古屋市中区千代田三丁目26番18号千代 田壱番館602号 申立人高橋麻衣子 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)名古屋市千種区宮 西町二丁目19番地 所有者角野隆子 届出期間満了日令和8年9月2日 令和8年7月3日 名古屋地方裁判所 (別紙)物件目録 所在名古屋市緑区鳴海町字大清水 地番69番938 地目山林 地積72平方メートル

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p.28

所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告

82 BOSLICH 報、 金曜 所在等不明共有者の持分の取 得の裁判に関する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判 の申立てがあったので、所在等不明共有者は、同 裁判をすることについて異議があるときは、届出 期間満了日までに当裁判所に異議の届出をしてく ださい。所在等不明共有者以外の共有者は、上記 の不動産について裁判による共有物の分割の請求 又は遺産の分割の請求がされている場合におい て、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をする ことについて異議があるときは、同日までに当裁 判所に異議の届出をしてください。これらの届出 がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の 裁判がされることになります。また、申立人以外 の共有者は、上記の不動産の持分につい…

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p.28

所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判に関する異議の催告

所在等不明共有者の持分を譲 渡する権限の付与の裁判に関 する異議の催告 次の申立人から別紙物件目録表示の不動産の持 分について所在等不明共有者の持分を譲渡する権 限の付与の裁判の申立てがあったので、所在等不 明共有者は、同裁判をすることについて異議があ るときは、届出期間満了日までに当裁判所に異議 の届出をしてください。届出がないときは、所在 等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判 がされることになります。 令和7年(チ)第46号 兵庫県明石市大蔵八幡町15番19号 申立人島沙耶加 住所・居所不明 (不動産登記記録上の住所)神戸市中央区二宮 町2丁目10番1-601号 所在等不明共有者郭淑眞 届出期間満了日令和8年10月23日 令和8年7月2日 神戸地方裁判所 (別紙)物件目録 (一棟の建物の表示) 所在…

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p.52

日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定

条約 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本 国政府とニュージーランド政府との間の協定をここに公布する。 御名御璽 令和八年七月十七日 内閣総理大臣高市早苗 条約第十六号 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する 日本国政府とニュージーランド政府との間の協定 日本国政府及びニュージーランド政府(以下個別に「締約国政府」といい、「両締約国政府」と総称 する。)は、 後方支援の分野における物品又は役務 (以下 「物品又は役務」 という。)の相互の提供に関する日本 国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における枠組みを設けることが、日本国の自衛隊と ニュージーランド国防軍との問の緊密な協力を促進することを認識し、 このよう…

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p.54

日本国政府とニュージーランド政府との間の相互供給及び役務の提供に関する協定

相互供給及び役務の提供に関する協定

(右条約の英文) AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND CONCERNING RECIPROCAL PROVISION OF SUPPLIES AND SERVICES BETWEEN THE SELF-DEFENSE FORCES OF JAPAN AND THE NEW ZEALAND DEFENCE FORCE The Government of Japan and the Government of New Zealand (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties")…

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p.57

官報(号外第160号) 令和8年7月17日

57令和8年7月17日金曜日官報(号外第160号) Training services Use of facilities Storage services (including constructionincident to base operationssupport) Base operations support Medical services ClothingCommunications services Petroleum, oils, andlubricants Transportation Food Use of facilities Storage services support) Base operations support Medical services Communication…

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p.59

自動公衆送信装置に関する通知義務(条文の一部)

5前項の場合には、執行役員は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当 該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その 他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入 力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情 報を記録することができるものを投資主に対して通知しなければならない

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p.60

介護福祉士試験受験申込書(昭和8年官報号外第160号掲載様式)

介護福祉士試験受験申込書

昭和8年7月17日金曜日官報(号外第160号) 様式第五を次のように改める。 様式第五(第24条関係) (表面) '書 介護福祉士試験受験申込書 (消印しないこと。) フリガナ ※ 整理番号 氏 名 (姓) (名) 生年月日 年 199 1 性別(※任意選択) 口男 口女 本日 籍 郵便番号 (外国籍の場合は、その国籍等) 府県 本籍地コード フリカナ 都道 現住1990.00 府県 都道 電話番141.0 # Ma ** 19 一五 11 19 19 - --------------------------------- - 14 19 電話番号 実務経験 職種 DI 実務者研修 EPA介護福祉士候補者 職種 +実務経験 実務経験 職種 介護職員 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 基…

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p.64

高速道路での走行に関する解説および標識・標示の種類と意味

79 1 8 度 1日 1日 1日 1日 1日 注9先進安全自動車(ASV)……先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステ ムを搭載した自動車であり、衝突被害軽減プレーキ、A CC(定速走行車間距離制御システム)等の技術を搭 載した車両が既に実用化されています。 第7章高速道路での走行 高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、小型 二輪車(注10)、一般原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上時 速50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車を牽引しているため時速50キロメートル 以上の速度で走ることのできない自動車も、 高速自動車国道を通行することはできません。 注10[略] 用語のまとめ [注1~注7略] 注8中央線などがない一般…

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p.64

高速道路での走行に関する解説および標識・標示の種類と意味(再掲)

第7章高速道路での走行 高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、小型 二輪車(注9)、一般原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎 時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車を牽引しているため毎時50キロメートル 以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。 注9[同左] 用語のまとめ [注1~注7同左] [加える。] 注8・注9[同左] 付表3標識・標示の種類と意味 (1)標識 ア規制標識 種類 [同左] 許可車両専用 番号 30の2 表示する意味 色色 路線バス、貸切バスなどであ 同上 つて、道路管理者の許可を受 けたものが停留することがで きる施設の指定

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p.69

受託中小企業振興法に基づく振興基準

官庁報告 官庁事項 受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、振興基準を次のよう 令和8年6月24日短済産業大臣未潤亮正 本基準は、受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号。以下「法」という。)第3条第1項の規定 に基づき、経済産業大臣が定める、委託事業者及び中小受託事業者が「よるべき一般的な基準」であ 本基準の目的は、受託取引における中小受託事業者の事業運営の方向性、委託事業者が行う発注の 在り方等を示し、受託中小企業の振興を図ろうとするものである。 中小受託事業者の事業活動は、委託事業者の取引方針、発注の在り方に大きな影響を受けるもので あり、まず何よりも、委託事業者と中小受託事業者の取引の公正と、これを通じた中小受託事業者の 価値向上への意欲の確保と適正な利益の確保が図…

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p.70

中小受託事業者の生産性向上及び発注方法の改善に関する事項

〇1 (合( OC 081 11 1 11 116) 1 10 第1中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品 質の改善に関する事項 1中小受託事業者の努力 中小受託事業者は、生産年齢人口の減少、経済の国際化の一層の進展等に適切に対応するため、 働き方を見直し、魅力ある職場づくりに努めるとともに、脱炭素化、電子受発注の導入を始めとす る情報化等の課題にも適切に対応できるよう、技術開発、施設・設備の投資、他の事業者との連携 等により、技術の向上、生産性の向上及び製品・役務等の品質の改善に努めるものとする。 2委託事業者の努力 委託事業者は、中小受託事業者が働き方改革,生産性の向上等に取り組むことができるよう配慮 して、中小受託事業者の要請に応じ、中小受託事業者の施設又は設…

その他
p.71

中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項

第3中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 (1)中小受託事業者は、管理能力の向上、事務量の軽減、事務の迅速化等の業務工程の見直しによ る効率性の向上のため、必要なセキュリティ対策と併せて、次の事項に積極的に対応するよう努 めるものとする。 ①情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善(業務のデジタル化推進を含む。) ②中小企業共通EDI(電子データ交換)等による電子受発注 ③電子的な決済等(インターネットバンキング、電子記録債権、全銀EDIシステム等の活用) (2) 委託事業者は、 (1)の中小受託事業者による取組を支援するため、中小受託事業者の要請に応じ、 管理能力の向上についての指導、標準的なコンピュータ、ソフトウェア及びデータベースの提供、 オペレータの研修、セ…

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p.71

知的財産の保護及び取引の適正化に関する取扱い

(合( 11日 11日 1 10知的財産の保護及び取引の適正化 (1)委託事業者及び中小受託事業者は、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越 的地位の濫用等に関する指針」(以下「知財取引指針」という。)に基づき、知的財産権等(知的財 産権及び技術上又は営業上の秘密等(ノウハウを含む。)をいう。以下同じ。)に係る取引を行うも のとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、知財取引指針附属資 料「契約書ひな形」の活用を推奨する。また、委託事業者は、知財取引指針に問題となり得る事 例として掲げられている行為を行わないものとする。 (2)中小受託事業者は、自らが権利を有する知的財産について、特許権、著作権等の知的財産権の 取得、秘密保持契約による営業秘密化等により、管理保護に努める…

その他
p.71

取引の適正化のための体制整備

11取引の適正化のための体制整備 委託事業者は、調達に係る責任者から担当者に至るまで、受託取引を行う上で必要な関係法令等 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、製造委託等に係る中 小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号。以下「取 適法」という。)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)、本 基準及びパートナーシップ構築宣言(パートナーシップ構築宣言を行っている委託事業者に限る。) に対する理解を深めるよう、社内における研修、啓発、教育等を十分に実施する体制を整備するも のとする。また、適切な価格転嫁・取引適正化に取り組んだ調達部門等の担当者が、正当に評価さ れる人事評価制度の整備に努めるものとする

その他
p.71

対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

第4対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 1中小受託事業者に対する威圧的交渉の禁止 委託事業者は、中小受託事業者に対し,取引価格に関する協議その他取引上の交渉、協議等を行 うに当たっては、交渉の目的を大きく逸脱する言動、交渉の手段として不適切な言動等の相当範囲 を超えた言動により、当該中小受託事業者の責任者又は担当者に精神的又は身体的な威圧を加える ことを通じ、中小受託事業者の取引上の意思決定を特定方向に強制する等の不当な取扱いをしない ものとする。 2対価の決定の方法の改善 (1)取引対価は、合理的な算定方式に基づき、中小受託事業者の適正な利益を含み、中小受託事業 者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改善が可能となるよう、委託事業者及 び中小受託事業者が十分に協議…

その他
p.72

委託事業者及び中小受託事業者間の価格交渉に関する指針(抜粋)

721191第10000000000000 ③もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者への転注を示唆して殊 更に危機感を与えることにより,事実上、協議をすることなく、委託事業者が意図する取引対 価を中小受託事業者に押し付けること。 ④競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、委託事業者の納入先が取 引対価の見直しを認めないこと等を理由として、協議を拒むこと。 また、中小受託事業者は、国・地方公共団体、中小企業の支援機関等に相談する等して積極的 に情報を収集して交渉に臨むよう努めるものとする。 2)委託事業者及び中小受託事業者は、毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉える 等により、少なくとも年に1回以上の協議を行うものとする。委託事業者は,発注の都度、協議 を行…

その他
p.73

中小企業における適正な取引条件の確保に関するガイドライン(支払条件・検査・支給材・型等)

(皆O91第6号) 乙 8 日 号 LES EL (2)代金の支払は、取適法上、手形による支払が禁止されていることに鑑み、できる限り現金によ るものとする。少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。な お、代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む場合には、中小受託事業者との合意の有無にか かわらず、委託事業者は、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引いてはなら ないものとする。 (3)一括決済方式(※)及び電子記録債権(以下「ファクタリング等」という。)により代金を支払 う場合には、当該ファクタリング等の現金化に係る手数料等のコストについて、中小受託事業者 の負担としないようにする等、委託事業者の受領日から60日以内において定める支払期日までに、 中小受託事業者が代金…

その他
p.74

中小受託事業者の連携の推進に関する事項(振興事業計画・特定連携事業)

第5中小受託事業者の連携の推進に関する事項 1振興事業計画 委託事業者、中小受託事業者及び当該中小受託事業者から委託を受ける中小受託事業者等は、中 小受託事業者の技術の向上、生産性の向上、製品の改善等によってさらにその先の中小受託事業者 等への価格転嫁を含めたサプライチェーン全体での共存共栄を図るものとし、その際、法第5条第 1項の振興事業計画の活用も検討するよう努めるものとする。また、振興事業計画を作成するに当 たっては、以下の内容を満たすものとする。 (1)振興事業計画の目標 中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化そ の他の受託中小企業の振興に関する事業であること。 (2)振興事業の実施時期 振興事業の実施時期は、原則として1年以上3年以内とすること。 (3)振興…

その他
p.74

中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項

第6中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項 1一般的留意事項 委託事業者は、中小受託事業者の自主的な事業の運営を尊重するものとし、中小受託事業者が行 う取引先の開拓、変更等及び仕入先との間における取引対価の決定等(以下「取引先の開拓等」と いう。)について、不当に干渉しないものとする。特に、委託事業者への取引依存度の高い特定中小 受託事業者及び小規模事業者である中小受託事業者が自主的に行う取引先の開拓等については、特 段の事情がない限り干渉しないものとする

その他
p.74

働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善に関する規定

77 (合( 7乙油091號(注目)陸誌1日1月1日1日より 7働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善 (1)委託事業者は、自らの取引に起因して、中小受託事業者が労使協定の限度を超える時間外労働、 休日労働等による長時間労働及びこれらに伴う割増賃金の未払等、労働基準関連法令に違反する ことのないよう十分に配慮して、中小受託事業者と取引を行うものとする。 (2)委託事業者は、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更等を行う場合には、中小受 託事業者が支払うこととなる残業代等の増加コストを負担するものとする。 (3)大企業である委託事業者による働き方改革の中小受託事業者へのしわ寄せ等の影響も懸念され る中、委託事業者は、中小受託事業者の人員、業務量の状況をできる限り把握することに努める ものとし、以下に掲げ…

その他
p.75

中小企業等経営強化法に基づく委託取引に関する留意事項及び事業承継、紛争解決、取引機会の創出に関する基準

(合( 報報 彗星 官官 (島09146日月 日 日曜日21日2年81号 日曜号 日曜号 日曜号 日/ 19.8887日 2自然災害等への対応に係る留意事項 (1)自然災害等への備えに係る留意点 委託事業者及び中小受託事業者は、自然災害、サイバー攻撃、感染症、国際情勢の変化等の事 業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生に伴い,サブライチェー ンが寸断されることのないよう、 中小企業等経営強化法 に基づく事業継 続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の策定,ひいては事業継続計画(BCP:自然災害等 の発生後の早期復旧に向けた取組等を定めた計画)の策定及び事業継続マネジメント(BCM: BCP等の実効性を高めるための平常時からのマネジメント活動)の実施に努めるものとする。 (2)自然災害…

その他
p.99

固定資産・負債・純資産の部および損益計算書の明細

(BO91 WB) 報 官 66 固定資産 有形固定資産※1 建物 備品 リース資産 有形固定資産合計 無形固定資産※2 電話加入権 ソフトウェア リース資産 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 保証金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払法人住民税等 預り金 賞与引当金 役員賞与引当金 リース債務 流動負債合計 固定負債 長期前受金 退職給付引当金 役員退職引当金 住基ネット再構築平準化等積立金 リース債務 資産除去債務 固定負債合計 負債合計 2,563,685,456 5,939,312,316 2,316,160,776 10,819,158,548 3,043,850 45,100 264,905,724 267,994,674 200,000,…

その他
p.100

営業外収益・特別損失及び純資産変動計算書

OO! (倍) 號 日數等 ) 日乙1日乙1日乙1日乙母8時号 営業外収益 受取利息 雑収入 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 営業外費用合計 経常利益 特別損失 固定資産除却損※3 特別損失合計 法人住民税 利益の処分に関する書類 (令和8年3月31日現在) 6,782,092,693 1,984,005,371 4,700,594,322 純 資 変 計 書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) 分析 2,272,372,984 1,460,206 5,760,000 1,610,040 2,281,203,230 43,610,464 43,610,464 6,782,162,695 21 6,782,162,693 70,000 6,782,092,693 134,000,000 10 …

その他
p.101

純資産計算書及びキャッシュ・フロー計算書(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

( 091 1 1 ( 1 (11 109 報 官 (各091倍 號 日割等 号曜日乙1日 1日 1日 1日 純資産合計 当期首残高 当期変動額 当期純利益 当期変動額合計 当期未残高 16,232,154,640 6,782,092,693 6,782,092,693 23,014,247,333 キャッシュ・フロー計算書 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) (単位:円) 科科 I 営業活動によるキャッシュ・フロー 事業負担金収入 交付金収入 負担金収入 事業収入 情報提供等手数料収入 補助金等収入 デジタル基盤改革支援補助金収入 発行手数料収入 その他の営業収入 人件費の支出 委託費の支出 デジタル基盤改革支援補助金支出 その他の営業支出 1 金額 313,930,200 13,980,779…

その他
p.102

財務諸表注記事項(積立金、キャッシュフロー、消費税、固定資産等)

20 (合) ) ) 蝦夷 官口 金融及支配分 5負債性積立金の計上基準 (1)住基ネット再構築平準化等積立金 本人確認情報処理事業であるシステム再構築及び次期機器更改にあたり、その財源である都道 府県の負担金が大きく増加することがないよう、事業計画等を踏まえ、計画的に必要な額を計上 しております。 (2)セキュリティ強化等積立金 公的個人認証サービス事業における次期機器更改に合わせて行うデータベースの暗号化にあた り、その財源である都道府県の負担金が大きく増加することがないよう、事業計画等を踏まえ、 計画的に必要な額を計上しておりましたが、当事業年度に取崩したため、残高が0円となってお ります。 (3)次期システム更改積立金 総合行政ネットワーク運営事業における次期システム更改に要する経費に充てるため、事業計…

その他
p.103

金融商品の状況に関する事項(時価等に関する開示)

(急091歳協会)推見日計學日1日/1日/1日201 (金融商品関係) 1金融商品の状況に関する事項 当機構は、資金運用については流動性の高い金融資産により運用しております。 未収金は、そのほとんどが地方公共団体等の公的機関に対する債権であり、信用リスクは低い ものと判断しております。保証金は、事務所等の賃貸借契約における保証金であり、賃貸人の信 用リスクがあります。 未払金は、そのほとんどが3箇月以内の支払期日であります。リース債務は、設備投資に係る 資金調達であります。 2金融商品の時価等に関する事項 令和8年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり であります。 (単位:円) 貸借対照表計上額 時価 差額 満期保有目的のもの(1) 有価証券及び投資有価証券 200,0…

その他
p.104

有価証券関係、退職給付関係、負債性積立金関係、資産除去債務関係の注記および有価証券明細書

ヤ○1 (合版第19〇号( VOL(SO91號(1日1日(1日(1日(1日(1日(1日)1日( (有価証券関係) 満期保有目的の債券で時価のあるもの(令和8年3月31日) (単位:円) 種類 貸借対照表 計上額 時価 差額 貸借対照表計上額が時価を 地方債 200,000,000 192,950,000 △ 7,050,000 超えるもの 小 計 200,000,000 192,950,000 △ 7,050,000 合合 11 200,000,000 192,950,000 △ 7,050,000 (注3)地方債の時価は、当事業年度末における市場価格に基づいております。 (退職給付関係) 1採用している退職給付制度の概要 当機構は、確定給付型の退職一時金制度を設け、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費 用…

その他
p.105

有形固定資産等明細書、借入金等明細書、引当金明細書、資産除去債務明細書

(告091 協会) 發 日乙1日乙1日乙1日乙1日 SO1 【有形固定資産等明細書】 資産の種類 当期首残高(円) 当期増加額(円) 当期減少額(円) 当期未残高(円) 当期未減価償却累計額又は償却累計額(円) 当期償却額(円) 差引当期未残高 (円) 有形固定資産 建物 3,363,296,891 10 151,500 3,363,145,391 799,459,935 200,610,369 2,563,685,456 建物備 品 23,758,892,904 7,761,513 5,047,099 23,761,607,318 17,822,295,002 3,962,986,468 5,939,312,316 備 品リース資産 5,845,440,456 558,926,185 509,035,773 …

その他
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官公庁事業別財務情報(令和8年3月31日現在)

901 報告 官 (事業別財務情報(貸借対照表関係)) (令和8年3月31日現在) (単位:円) 目科 一般事業 本人確認情報処理事業 公的個人認証サービス事業 個人番号カード発行等事業 中間サーバー共同化 集約化等事業 総合行政ネットワーク運営事業 本人確認情報処理事業関連事業 デジタル基盤改革支援基金事業 相 殺 等 合 計相 殺 等 流動資産資産の部 8,111,722,385 596,582,033,491 649,221,244,90210 現金及び預金流動資産 4,135,279,481 19,978,914,951 3,516,339,905 8,111,722,38532,416,301,800 20,000 2,831,465,153 426,956,063 △ 1,677,720 52,14…

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財務諸表(貸借対照表および損益計算書)

報告 官 (告091號6倍) 發 月 日1日乙1日乙1日 1号 201 役員賞与引当金 1,087,067 1,312,494 1,321,134 2,295,097 993,599 845,149 10 10 10 7,854,540 リース債務 55,345,942 409,177,228 248,200,470 122,575,459 1,631,766 29,534,226 185,310,701 1,128,084 10 1,052,903,876 他事業勘定 △ 4,261,598,437 △ 2,058,243,775 756,663,557 408,562,258 △ 1,004,613,697 △ 2,238,968,105 13,115,777 8,385,082,422 10 10 流動負…

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事業収入および営業収益・費用の明細

801 ( 091隻好倍) 號 日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙1日乙 事業収入 5,083,250,720 4,255,244,190 10 2,980,043,000 10 10 2,220,103,168 10 △ 904,600 14,537,736,478 情報提供手数料 00 6,095,916,832 2,141,740 10 10 10 10 10 10 6,098,058,572 ICカード販売 10 10 47,235,100 10 10 10 10 10 10 47,235,100 符号生成住民票コード提供手 10 280,493,020 10 10 10 10 10 10 10 280,493,020 数料 発行手数料 10 10 10 1,3…

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長期前受金及び負債性積立金の内容及び金額に関する表

(皆091集 日野野 日野等 日乙11乙1日乙1号 601 (貸借対照表関係) 長期前受金の内容及び金額 (単位:円) 内容 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期未残高 符号生成のための住民票コード提供に係る経費{ 680,586,150 10 140,000,000 540,586,150 住基ネットシステムの機器更改 (第4回) 2,250,000,0001 450,000,000 100,000,000 2,600,000,0001 附票連携システムに係る機器更改 900,000,0001 450,000,000 10 1,350,000,0001 次期LGWANシステムの更改 (第五次) 1,050,000,0001 10 357,912,151 692,087,849 次期LGWANシステムの更改…

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補助金等の名称並びに交付者、当期の増減額及び残高に関する表

(損益計算書関係) 補助金等の名称並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位:円) 補助金等の名称 交付者 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期未残高 マイナンバーカード交付事業費補助金 総務省 10 40,186,079,000 40,186,079,000 100 マイナンバーカード関係システム事業費補助金金 デジタル庁 10,940,081,588 23,824,774,000 27,814,138,292 6,950,717,296 デジタル基盤改 総務省 革支援補助金 合計 530,408,147,355 55,938,473,000 324,232,719,511 262,113,900,844 541,348,228,943 119,949,326,000 ※392,232,936,803 2…

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阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

※補助金等収入との差額の4,100,397,382円については長期前受金取崩収入で計上しております。 販神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 令和8年阪神高速公告第20号 平成31年阪神高速公告第15号で公告しました阪神高速道路の料金の額及び徴収期間について、その 一部を令和8年7月18日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7 号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。 令和8年7月17E石神高速商路株式会社 (代表取締役社長上松英司 記記 1.記〔1〕5(16)⑥ハを次のように改める。 ハ割引を実施する期間 令和8年7月18日から令和9年3月28日までの間における土曜日、日曜日及び祝日〔国民の祝 日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。〕。…

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公認会計士等の登録及び登録抹消の公告(令和8年6月・7月)

公認会計士等の登録及び登録 4352 4.4.4 抹消の公告 5960 佐竹 正幸 死 亡 8.4.20 令和8年6月中の公認会計士等の登録及び登録 9075 熊谷 隆 死 亡 8.4.23 抹消者は、次のとおりにつき、公認会計士法第21 12947山口吉一死亡7.4.23 条の2の規定により公告する。 18976鎌田拓死亡8.4.18 令和8年7月1日日本公認会計士協会 21218 野崎耕一郎 死 亡 8.5.11 死亡 8. 5.12 〔開業登録〕 1680 永野 茂雄 業務廃止 8.6.25 登録 登録 石 氏 氏 氏 氏 氏 氏 氏名 番号 番号 16025湯浅英雄業務廃止8.6.25 I公認会計士 8583 業務廃止 8.6.25 6月25日 8765 藤井 8.6.25 業務廃止 47937平川大輔…

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身元不明遺体発見公告(行旅死亡人)

身元不明遺体の発見と保管

本籍・住所・氏名不詳、男性、年齢80歳位、身 長170cm、肥満、灰色スウェットズボン、紺色 長袖シャツ着用、介護保険負担割合証2枚、介 護保険被保険者証2枚、旅券1冊、DVD1枚、 スマートフォン1台、通帳2冊、紙片一式所持 上記の者は令和8年3月27日午後2時30分、東 京都板橋区前野町二丁目7番5号にて、遺体とし て発見されたもの。身元不明のため遺体は火葬に 付し、遺骨は保管してあります。保管期間経過後 は合葬いたします。心当たりの方は、板橋区役所 福祉部福祉総務課までお申し出ください。 令和8年7月17日 板橋区長坂本健

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所有者不明土地管理人による供託公告(岩手県紫波町)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一対象土地岩手県紫波郡紫波町犬吠森宇沼口 七三番九、七四番一、七五番一四 岩手県紫波郡紫波町星山字上谷地 一一七番六、一一七番九、一一七 番一一、一一八番、一一九番、一 二〇番、一二一番、一二二番、一 二三番、一二四番、一二五番、一 二七番、一三四番二、一三五番一一 一七九番一 二供託所盛岡地方法務局 三供託番号令和八年度金第一〇二号 四供託金額三〇一、四五五円 五裁判所盛岡地方裁判所 六事件名所有者不明土地管理命令申立事件 七事件番号令和七年(チ)第一号 令和八年七月十七日 岩手県盛岡市菜園一丁目一一番三号カガヤ 菜園ビル七階盛岡ナンテン法律事務所 所有者不明土地管理人及川啓紀

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宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告 します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載 の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した 申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業 保証金は同人に返還されます。 令和8年7月17日 11 [掲載順序] ①商号又は名称②免許証番号③(代表者の)氏名④事務所の所在地⑤営業保証金の額⑥申 出書提出先⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①寺村商事②京都府知事(2)第13708号③寺村佳子④京都府綴喜郡井手町大字多賀小字東松ヶ花 5番地⑤…

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数値データ

78,213 3,778 81,992 29,417 11,863 40,710 30,000 10,710 10,710 (6,925) 81,992