受託中小企業振興法に基づく振興基準
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官庁報告
官庁事項
受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、振興基準を次のよう
令和8年6月24日短済産業大臣未潤亮正
本基準は、受託中小企業振興法(昭和45年法律第145号。以下「法」という。)第3条第1項の規定
に基づき、経済産業大臣が定める、委託事業者及び中小受託事業者が「よるべき一般的な基準」であ
本基準の目的は、受託取引における中小受託事業者の事業運営の方向性、委託事業者が行う発注の
在り方等を示し、受託中小企業の振興を図ろうとするものである。
中小受託事業者の事業活動は、委託事業者の取引方針、発注の在り方に大きな影響を受けるもので
あり、まず何よりも、委託事業者と中小受託事業者の取引の公正と、これを通じた中小受託事業者の
価値向上への意欲の確保と適正な利益の確保が図られなければならない。その上で、委託事業者と中
小受託事業者の相互理解と信頼によって、双方が適正な利益を得て、サプライチェーンの深い層の受
託中小企業を含む、サプライチェーン全体で付加価値向上を目指すことができるような、共存共栄・
互恵的な取引関係の構築を促す必要がある。
このため、委託事業者は、直接の取引先の中小受託事業者のみならず、さらにその先の中小受託事
業者も含めて、その提供する製品やサービス等の価値や潜在力を、長期的、かつ、広範な視野から捉
え、共存共栄を図っていくべきである。更に、需要者(顧客)も含めたサプライチェーン全体での適
正取引が実現するよう、直接の取引関係にある委託事業者と中小受託事業者のみならず、さらにその
先の中小受託事業者等を含めた、複数の取引段階にある事業者間で協力した取組が望まれる。
中小受託事業者は、自らが提供する付加価値について正当な評価を受け、適正な利益を得るために、
委託事業者に対し、発注内容・契約条件の明確化、発注・対価の決定方法の改善を求めて、協議・交
渉を申し入れるなど、法の適用対象が広いことも有効活用し、個別の取引において本基準の内容・考
え方を積極的に活用することが望まれる。また、脱炭素化、電子受発注の導入を始めとする情報化等
の自助努力を行うべきである。
本基準は、中小受託事業者又は委託事業者の事業を所管する省庁(以下「事業所管省庁」という。)
の担当大臣その他関係行政機関の長が、法の目的を達成するために行う指導、助言及び勧奨の根拠と
なる考え方を示すとともに、事業所管省庁が業種別に策定する「受託適正取引等の推進のためのガイ
ドライン」(以下「業種別ガイドライン」という。)の策定又は改定に当たり参照されるものである。ま
た、本基準は、事業者団体等による「自主行動計画」の策定又は改定に当たり主要な要素の一つとし
て参照されるものである。更に、委託事業者及び中小受託事業者の望ましい取引慣行の遵守等を事業
者の代表者名で宣言する「パートナーシップ構築宣言」のひな形の作成又は改定に当たり参照される
ことが期待される。