知的財産の保護及び取引の適正化に関する取扱い
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10知的財産の保護及び取引の適正化
(1)委託事業者及び中小受託事業者は、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越
的地位の濫用等に関する指針」(以下「知財取引指針」という。)に基づき、知的財産権等(知的財
産権及び技術上又は営業上の秘密等(ノウハウを含む。)をいう。以下同じ。)に係る取引を行うも
のとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、知財取引指針附属資
料「契約書ひな形」の活用を推奨する。また、委託事業者は、知財取引指針に問題となり得る事
例として掲げられている行為を行わないものとする。
(2)中小受託事業者は、自らが権利を有する知的財産について、特許権、著作権等の知的財産権の
取得、秘密保持契約による営業秘密化等により、管理保護に努めるものとする。
(3)委託事業者は、中小受託事業者が秘密として管理する情報について、事前の承諾を得ることな
く取得し、又は開示を強要してはならないものとする。
(4)委託事業者及び中小受託事業者は、知的財産権等の取扱いに関し、契約内容を明確化し、書面
等により契約を締結するものとする。その際、委託事業者は、中小受託事業者の事業活動に影響
を及ぼすことのないよう、迅速に契約を締結するものとする。
〔取扱いを明確にすべき事項〕
①知的財産権等に係る対価の決定方法
②知的財産権等の権利の所在、二次利用、貸与等に係る対価及びその許諾等の手続
③秘密保持義務等の期間
(5)委託事業者は、中小受託事業者から著作権の譲渡を受ける場合であっても、著作者人格権は一
身専属的な権利であり、中小受託事業者に対し譲渡を求めることはできないことに留意するとと
もに、十分な協議を行うことなく、著作者人格権の不行使を求めないものとする、