その他令和8年7月17日

中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.71
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中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項

令和8年7月17日|p.71|原文を見る

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第3中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
(1)中小受託事業者は、管理能力の向上、事務量の軽減、事務の迅速化等の業務工程の見直しによ
る効率性の向上のため、必要なセキュリティ対策と併せて、次の事項に積極的に対応するよう努
めるものとする。
①情報化に係る責任者の配備及び企業内システムの改善(業務のデジタル化推進を含む。)
②中小企業共通EDI(電子データ交換)等による電子受発注
③電子的な決済等(インターネットバンキング、電子記録債権、全銀EDIシステム等の活用)
(2) 委託事業者は、 (1)の中小受託事業者による取組を支援するため、中小受託事業者の要請に応じ、
管理能力の向上についての指導、標準的なコンピュータ、ソフトウェア及びデータベースの提供、
オペレータの研修、セキュリティ対策の助言及び支援並びに国及び地方公共団体による情報化支
援策の情報提供等の協力を行うものとする。
(3)委託事業者は、サプライチェーン全体の業務工程の見直しによる効率性向上を図る観点から、
(4)に掲げる事項に留意しつつ、中小受託事業者に電子受発注及び電子的な決済等の導入を積極的
に働きかけるものとする。また、自社並びにその子会社及び関連会社において中小受託事業者と
の取引に用いている自社の電子受発注又は電子的な決済等に係るシステムの共通化に努めつつ、
業界、企業系列等を越えたサプライチェーンで共通化された電子受発注又は電子的な決済等に係
るシステムへの接続に努めるものとする。
(4)委託事業者は、中小受託事業者に対し電子受発注等を行う場合には、次の事項に留意して、こ
れを行うものとする。
①中小受託事業者に対し、電子受発注等を導入する効果、コスト負担等の説明を十分に行うこ
と。
②電子受発注等を行うか否かの決定に当たっては、中小受託事業者の自主的な判断を十分に尊
重することとし、これに応じないことを理由として、不当に取引の条件又は実施について不利
な取扱いをしないこと。
③中小受託事業者に対し、正当な理由なく、自らの指定するコンビュータその他の機器又はソ
フトウェア等の購入又は使用を求めないこと。
④中小受託事業者に対する電子受発注等に係る指導等の際、併せてその経営、財務等の情報を
把握すること等により、その経営の自主性を侵さないこと。
⑤自らが負担すべき費用を中小受託事業者に負担させないこと
⑥中小受託事業者が不測の不利益を被ることがないよう、委託事業者及び中小受託事業者双方
の費用分担、取引条件等について、事前に基本契約書又はこれに準ずる書面等により明確に定
めておくこと。
⑦その他政府により定められている電子受発注等についての指針を遵守すること。
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中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 - 第71頁
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