中小受託事業者の連携の推進に関する事項(振興事業計画・特定連携事業)
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第5中小受託事業者の連携の推進に関する事項
1振興事業計画
委託事業者、中小受託事業者及び当該中小受託事業者から委託を受ける中小受託事業者等は、中
小受託事業者の技術の向上、生産性の向上、製品の改善等によってさらにその先の中小受託事業者
等への価格転嫁を含めたサプライチェーン全体での共存共栄を図るものとし、その際、法第5条第
1項の振興事業計画の活用も検討するよう努めるものとする。また、振興事業計画を作成するに当
たっては、以下の内容を満たすものとする。
(1)振興事業計画の目標
中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化そ
の他の受託中小企業の振興に関する事業であること。
(2)振興事業の実施時期
振興事業の実施時期は、原則として1年以上3年以内とすること。
(3)振興事業に必要な資金の額及び調達方法
株式会社日本政策金融公庫からの借入れ又は独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度化
事業に係る資金の借入れを行う場合にはその旨及び金額を記載すること。
2特定連携事業
法第2条第7項の特定中小受託事業者が法第8条第1項の特定連携事業計画を作成するに当たっ
ては、以下の内容を満たすものとする。
(1)特定連携事業の目標
特定委託事業者以外の者との取引を開始又は拡大し、特定受託取引(※)への依存の状態を改
善すること。
なお、特定受託取引への依存の状態の改善とは,3~5年以内の計画期間内に、特定委託事業
者への取引依存度が年1%以上低下することをいう。
※長期にわたり特定の委託事業者に依存して行われている受託取引であって、おおむね総売上高
の20%以上を占めている取引をいう。
(2)特定連携事業の内容
①組織体制
複数の中小受託事業者その他の事業者で構成する連携体(以下単に「連携体」という。)が1
つの事業体として活動できるよう、明確な目的及び事業方針を参加事業者間で共有し、事業目
標を定めていること。また、参加事業者間で規約等を策定し、対内的な役割分担、対外的な取
引関係における責任体制の在り方等を明確化すること。
②中核となる者の存在
参加事業者がそれぞれの経営資源を有効に活用して事業活動を行うため、連携体内でリー
ダーシップを発揮し、事業連携の核となる者が存在すること。
③知識連携及び取引連携の組合せ
ノウハウの共有及び向上に向けた活動(知識連携)並びに取引先開拓に向けた活動(取引連
携)を組み合わせた活動であり,活動による個々の中小受託事業者における効果が目的等にお
いて明確となっていること。
④特定委託事業者以外の者の課題等に対応した製品又は役務の提供
課題解決型ビジネスを実施するものであり、以下のいずれかの内容を行うものであること。
イ連携においては,ノウハウ等の向上に向けた活動及び受注獲得の活動を組み合わせて、そ
れらが相互に作用しつつ、事業活動を行うこと。
ロ市場及び顧客との情報交換を実施し、取引先の課題及びニーズを把握していること。
ハ自社及び連携体メンバーの強み及び弱みを分析し、技術、ノウハウ等の組み合わせによる
相乗効果を発揮して、課題解決の幅を拡大していること。
二顧客に対して企画及び提案を実施する等、顧客の課題及びニーズに対応した製品又は役務
を提供すること。
⑤その他留意事項
イ特定連携事業計画は、特定中小受託事業者が主体的に参画する必要があること。
ロ新たな事業活動は、個々の中小企業者にとって新たな事業活動である場合には、既に他の
事業者において採用されている技術、方式等を活用する場合であっても、原則として該当す
ること。