その他令和8年7月17日

阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.109
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阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和8年7月17日|p.109|原文を見る

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※補助金等収入との差額の4,100,397,382円については長期前受金取崩収入で計上しております。
販神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
令和8年阪神高速公告第20号
平成31年阪神高速公告第15号で公告しました阪神高速道路の料金の額及び徴収期間について、その
一部を令和8年7月18日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7
号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年7月17E石神高速商路株式会社
(代表取締役社長上松英司
記記
1.記〔1〕5(16)⑥ハを次のように改める。
ハ割引を実施する期間
令和8年7月18日から令和9年3月28日までの間における土曜日、日曜日及び祝日〔国民の祝
日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。〕。ただし、8月8日、8
月9日、8月11日、8月15日、8月16日、9月19日、9月20日、9月21日、9月22日、9月23日、
12月26日、12月27日、1月1日、1月2日及び1月3日を除く。
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阪神高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第109頁
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