その他令和8年7月17日
委託事業者及び中小受託事業者間の価格交渉に関する指針(抜粋)
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委託事業者及び中小受託事業者間の価格交渉に関する指針(抜粋)
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721191第10000000000000
③もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業者への転注を示唆して殊
更に危機感を与えることにより,事実上、協議をすることなく、委託事業者が意図する取引対
価を中小受託事業者に押し付けること。
④競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしていないこと、委託事業者の納入先が取
引対価の見直しを認めないこと等を理由として、協議を拒むこと。
また、中小受託事業者は、国・地方公共団体、中小企業の支援機関等に相談する等して積極的
に情報を収集して交渉に臨むよう努めるものとする。
2)委託事業者及び中小受託事業者は、毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉える
等により、少なくとも年に1回以上の協議を行うものとする。委託事業者は,発注の都度、協議
を行うものとするほか、継続的な発注について中小受託事業者からの申出があったときは、定期
的な協議に応じるものとする。また、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した
場合又は発注内容を変更した場合であって、中小受託事業者からの申出があったときは、定期的
な協議以外の時期であっても、遅滞なく協議に応じるものとする。その際、業界慣行に基づく一
方的な対価の決定や、従前の対価からの一方的な減額を行ってはならないほか、委託事業者は、
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準
(令和7年公正取引委員会事務総長通達第13号。以下「取適法運用基準」という。)に違反行為事
例として掲げられている「拒否等により委託事業者が協議に応じない例」、「詳細な情報提示要求
により委託事業者が協議に応じない例」、「中小受託事業者が協議を求めた事項について必要な説
明又は情報を提供しない例」を行わないことを徹底する。
(3)委託事業者及び中小受託事業者は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和
5年11月29日内閣官房新しい資本主義実現本部事務局・公正取引委員会。以下「労務費の指針」
という。)に掲げられている、「事業者が採るべき行動/求められる行動」を適切にとった上で、取
引対価を決定する。その際、「労務費の指針」別添「価格交渉の申込み様式」の活用も併せ、労務
費の上昇分を適切に転嫁できるよう協議するものとする。特に、最低賃金(家内労働法(昭和45
年法律第60号)に規定する最低工賃を含む。)の引上げ、人手不足への対処等、外的要因により中
小受託事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を十分に踏まえるものとする。
(4)委託事業者は、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが増加した場合には、予め定め
た価格改定タイミングはもちろんのこと、その期中においても、価格変更を柔軟に行うものとす
る。特に原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には,適切なコスト増加分の全額転嫁
を目指すものとする。
(5)委託事業者は、協賛金、協力金、陳列応援の要請、センターフィーの提供要請、試作品又はサ
ンプルの作成要請その他名目のいかんを問わず、中小受託事業者に対し金銭、役務その他の経済
上の利益の提供を要請する場合には、あらかじめ負担額及びその算出根拠、使途、対価を含めた
提供の条件等を明確にした上で、中小受託事業者の直接的な利益に十分に配慮して協議を行い、
書面等により合意するものとする。また、委託事業者は、取引対価の決定の際、取引の対象とな
る物品・役務に係る特許権、著作権等その他知的財産権の帰属及び二次利用に対する対価並びに
当該物品等の製造等を行う過程で生じた財産的価値を有する物品等や技術等に係る知的財産権の
帰属及び二次利用に対する対価についても十分考慮するものとする。なお、知的財産権等に係る
取引においては、特定の対価設定方法を当然の前提とせず、知財取引指針の基本的な対応方針や
実践例において掲げられている対価設定方法を参照するよう努めるものとする。
(6)委託事業者及び中小受託事業者は、(1)から(5)までに掲げるもののほか、品質又は性能、仕様の
変更、発注数量又は納入頻度の多寡(量産時と量産期間終了後の変化を含む。)、納期の長短、受
託取引に係る代金(以下「代金」という。)の支払方法、諸経費(運送費、保管費、電子受発注又
は電子的な決済等に係るコスト、環境対応コスト等)、市価の動向等の要素を考慮して、取引対
価を決定するものとする。
(7)委託事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、合理性又は十分な協議を欠く原価低減要請(原
価低減を求める見積り又は提案の提出要請を含む。以下同じ。)を行わないものとする。また、委
託事業者及び中小受託事業者双方が協力して行った原価低減活動の効果を取引対価に反映する場
合には,当該効果に対する双方の寄与度を踏まえ、合理的に取引対価を設定するものとする。
〔原価低減要請に関する望ましくない事例〕
①具体的な根拠を明確化せず、又は目標数値のみを提示して、原価低減要請を行うこと。
②原価低減要請に応じることが発注継続の前提であることを示唆して、事実上、原価低減を押
し付けること。
③口頭で削減幅等を示唆した上で、中小受託事業者から見積書の提出を求めること等、書面等
の記録を残さずに原価低減要請を行うこと。
〔取引対価への反映に関する望ましくない事例〕
①コスト削減効果を十分に確認せず、取引対価の低減を押し付けること。
②中小受託事業者の努力によるコスト削減効果を、一方的に取引対価の低減に反映すること。
(8)委託事業者及び中小受託事業者双方は、それぞれ取引対価の協議の記録を保存するものとする。
(9)委託事業者は、取適法運用基準に違反行為事例として掲げられている「一律一定率の単価引下
げによる買いたたき」、「合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき」、「代金を据え置く
ことによる買いたたき」等の、取適法で禁止する買いたたきを行わないことを徹底する。
この場合において、買いたたきとは、「中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給
付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること」である。
「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該中小受託事業者の
属する取引地域において一般に支払われる対価(以下「通常の対価」という。)をいう。ただし、
通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従
前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低
い製造委託等代金の額」として取り扱うものとする。
①従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い代金の額
②当該給付に係る労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の著しい上昇を、例えば、最低賃
金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えら
れる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた代金の額
なお、以下のような方法で取引対価を決定することは、取適法上の買いたたきに該当するおそ
れがあることに留意するものとする。
①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分の取引価格への反映の必要性について、
価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等が上昇したため、中小受託事業者が取引価格の引
上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面等で中小受託事業者に回答するこ
となく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
3代金の支払方法の改善
(1)委託事業者は、中小受託事業者に対する発注に係る物品等の受領後、代金をできる限り速やか
に支払うものとする。また、当該受領をした日(以下「受領日」という。)から起算して60日以内
において定める支払期日までに、代金を支払うことを徹底する。
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