その他令和8年7月17日

取引の適正化のための体制整備

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.71
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取引の適正化のための体制整備

令和8年7月17日|p.71|原文を見る

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11取引の適正化のための体制整備
委託事業者は、調達に係る責任者から担当者に至るまで、受託取引を行う上で必要な関係法令等
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、製造委託等に係る中
小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号。以下「取
適法」という。)、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)、本
基準及びパートナーシップ構築宣言(パートナーシップ構築宣言を行っている委託事業者に限る。)
に対する理解を深めるよう、社内における研修、啓発、教育等を十分に実施する体制を整備するも
のとする。また、適切な価格転嫁・取引適正化に取り組んだ調達部門等の担当者が、正当に評価さ
れる人事評価制度の整備に努めるものとする。
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取引の適正化のための体制整備 - 第71頁
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