その他令和8年7月17日

対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.71
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対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項

令和8年7月17日|p.71|原文を見る

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第4対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1中小受託事業者に対する威圧的交渉の禁止
委託事業者は、中小受託事業者に対し,取引価格に関する協議その他取引上の交渉、協議等を行
うに当たっては、交渉の目的を大きく逸脱する言動、交渉の手段として不適切な言動等の相当範囲
を超えた言動により、当該中小受託事業者の責任者又は担当者に精神的又は身体的な威圧を加える
ことを通じ、中小受託事業者の取引上の意思決定を特定方向に強制する等の不当な取扱いをしない
ものとする。
2対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、合理的な算定方式に基づき、中小受託事業者の適正な利益を含み、中小受託事業
者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改善が可能となるよう、委託事業者及
び中小受託事業者が十分に協議して決定するものとする。
その際,委託事業者は、以下に掲げる行為を始めとする、合理性や十分な協議を欠く対価の決
定を行わないものとする。
〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕
①目標価格又は価格帯のみを提示して、それと辻褄の合う内容の見積り又は提案を要請するこ
と,
②過度に詳細な見積りを要請し、それを中小受託事業者が十分に作成できないことを理由とし
て、協議を拒むこと。
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対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 - 第71頁
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