(合(
報報
彗星
官官
(島09146日月 日 日曜日21日2年81号 日曜号 日曜号 日曜号 日/
19.8887日
2自然災害等への対応に係る留意事項
(1)自然災害等への備えに係る留意点
委託事業者及び中小受託事業者は、自然災害、サイバー攻撃、感染症、国際情勢の変化等の事
業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生に伴い,サブライチェー
ンが寸断されることのないよう、 中小企業等経営強化法 に基づく事業継
続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の策定,ひいては事業継続計画(BCP:自然災害等
の発生後の早期復旧に向けた取組等を定めた計画)の策定及び事業継続マネジメント(BCM:
BCP等の実効性を高めるための平常時からのマネジメント活動)の実施に努めるものとする。
(2)自然災害等が発生した場合に係る留意点
①中小受託事業者が留意する事項
委託事業者及び中小受託事業者双方の責めに帰すことができない自然災害等により被害が生
じた場合には、中小受託事業者は、その事実の発生後、速やかに委託事業者に通知するよう努
めるものとする。
②委託事業者が留意する事項
イ自然災害等による中小受託事業者の被害状況を確認しつつ,中小受託事業者に取引上一方
的な負担を押し付けることがないよう十分に留意するものとする。
ロ自然災害等によって影響を受けた中小受託事業者が、事業活動を維持し、又は再開する場
合には、できる限り、その復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続し、又は優先的
に発注を行うよう努めるものとする。
3事業承継に向けた取組
(1)中小受託事業者は、事業承継計画の策定、事業承継・引継ぎ支援センターの活用その他の方法
により、事業承継に向けた計画的な取組を行うものとする。
(2)委託事業者は、中小受託事業者の事業承継の意向及び状況の把握に努めるものとし、サプライ
チェーン全体の機能維持のため、必要に応じて計画的な事業承継の準備を促す等、中小受託事業
者の事業承継に関し積極的な役割を果たすものとする。具体的には、中小受託事業者と対話した
上で、その実態に応じ、事業承継の円滑化に向けた経営改善支援、後継者の育成、引継先のマッ
チング支援等を行うよう努めるものとする。
第7受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
1受託取引の紛争に関する協議及び紛争解決のあっせん
(1)委託事業者は、中小受託事業者から取引条件の改善、代金支払等受託取引の紛争に関する協議
の申出があった場合には、協議に応じるものとする。
(2)委託事業者は、受託取引の紛争に関する協議において、中小受託事業者から、受託中小企業振
興協会が行う紛争解決のあっせん等、裁判外紛争処理手続の利用の申出があった場合には、手続
の活用について応諾するものとする。
(3)中小受託事業者は、必要に応じて受託中小企業振興協会が行う紛争解決のあっせん等を活用す
ること等により、紛争の円滑な解決に努めるものとする。
2受託取引に係る紛争の未然防止の体制整備
委託事業者は、中小受託事業者が取引上の問題に関し、取引への影響を考慮して申し出ることが
難しいという実情を十分に踏まえ、以下のような体制の整備に努めるものとする。
(1)中小受託事業者が取引条件について不満、問題等を抱えていないか定期的な聞き取りを行う等、
中小受託事業者が申出をしやすい環境を整備すること。
(2)調達担当部署と異なる第三者的立場の相談窓口を設置し、匿名性を確保しつつ、中小受託事業
者からの相談、苦情の申告等に応じること。また、当該相談窓口を設けていること等に関し、定
期的に中小受託事業者に通知すること。
第8受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項
1業種別ガイドライン及び自主行動計画
(1)業種に応じて受託取引の実態、取引慣行等は異なることから、委託事業者及び中小受託事業者
は、適正な取引条件及び取引慣行を確立するため、事業所管省庁が策定した業種別ガイドライン
を遵守するよう努めるものとする。その際、委託事業者は、マニュアル、社内ルール等を整備す
ることにより、業種別ガイドラインに定める内容を自社の調達業務に浸透させるよう努めるもの
とする。
(2)事業者団体等は、委託事業者及び中小受託事業者の間の個々の取引の適正化を促すとともに、
サプライチェーン全体の取引の適正化を図るため、本基準及び業種別ガイドラインに基づく活動
内容等を踏まえた「自主行動計画」を策定し、それに基づく取組結果を継続的にフォローアップ
するとともに、当該フォローアップの結果を踏まえ、「自主行動計画」を定期的に改定するよう努
めるものとする。委託事業者の取組はサブライチェーン全体に大きな影響を与えることから、委
託事業者は、こうした事業者団体等の取組に対し積極的に協力するものとする。また、「自主行動
計画」を策定していない事業者団体等は、その策定に努めるものとする。
2パートナーシップ構築宣言
(1)委託事業者は、受託中小企業振興協会のパートナーシップ構築宣言ポータルサイトに掲載され
ているひな形を基に、パートナーシップ構築宣言を行うよう努めるものとする。また、パートナー
シップ構築宣言を行った委託事業者は、取引の適正化に向けた施策の進展、自社を取り巻く取引
環境の変化等を踏まえ、定期的に宣言内容の見直しを行うよう努めるものとする。
(2)パートナーシップ構築宣言を行った委託事業者は、自社のパートナーシップ構築宣言について、
社内における広報、訓示、研修等を通じ、営業、調達等に係る現場の担当者まで浸透するよう努
めるものとする。また、中小受託事業者に対し、自社がパートナーシップ構築宣言を行っている
旨及びその内容の周知に努めるものとする。
3計算書類等の信頼性確保
中小受託事業者は、取引先の拡大、資金調達先の多様化、資金調達の円滑化等のため、「中小企業
の会計に関する基本要領(平成24年2月1日中小企業の会計に関する検討会)又は「中小企業の
会計に関する指針」(平成17年8月1日日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議
所・企業会計基準委員会)に拠った、信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めるものとする。
4報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡の円滑化
(1)中小受託事業者にとって、債権譲渡禁止特約は金融機関への担保提供又は債権譲渡による資金
調達の妨げとなることから、中小受託事業者の円滑な資金調達を推進するため、委託事業者は、
中小受託事業者との間における基本契約の締結の際に債権譲渡禁止特約を締結する場合であって
も、信用保証協会、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関等並び
に委託事業者及び中小受託事業者双方で適切と確認した相手先に対しては、債権の譲渡又は担保
提供を禁じない内容とするよう努めるものとする。