その他令和8年7月17日

中小企業における適正な取引条件の確保に関するガイドライン(支払条件・検査・支給材・型等)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.73
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業における適正な取引条件の確保に関するガイドライン(支払条件・検査・支給材・型等)

令和8年7月17日|p.73|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(皆O91第6号) 乙 8 日 号 LES EL
(2)代金の支払は、取適法上、手形による支払が禁止されていることに鑑み、できる限り現金によ
るものとする。少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとする。な
お、代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む場合には、中小受託事業者との合意の有無にか
かわらず、委託事業者は、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引いてはなら
ないものとする。
(3)一括決済方式(※)及び電子記録債権(以下「ファクタリング等」という。)により代金を支払
う場合には、当該ファクタリング等の現金化に係る手数料等のコストについて、中小受託事業者
の負担としないようにする等、委託事業者の受領日から60日以内において定める支払期日までに、
中小受託事業者が代金の額を満額取得できるようにするものとする。
※委託事業者、中小受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、中小受託事業者が債権譲渡担
保方式又はファクタリング方式若しくは併存的債務引受方式により金融機関から代金の額に相
当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとし、委託事業者が当該代金債権又は
当該代金債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払うこととする方式をいう。
(4)(2)及び(3)の取組は、サプライチェーンの川下側にあって川上側に与える影響の大きい委託事業
者から率先して実施し、業種間をまたぐ取組を含め、サブライチェーン全体で取組を進めるもの
とする。とりわけ、業種全体で取組が遅れている業種に属する委託事業者、各業種において主導
的な立場にある委託事業者、自社の属する業種内の他の事業者と比べて特に取組が遅れている委
託事業者等は、率先して支払条件の見直し(手形の利用禁止、ファクタリング等のサイトの短縮、
現金による支払への切替え等)を進めるものとする。
(5)委託事業者は、代金の支払方法として一括決済方式を用いる場合には、次の事項に留意して、
これを用いるものとする。
①一括決済方式への加入及び脱退については、中小受託事業者に強要しないこと、
②一括決済方式に加入した中小受託事業者に対し、支払条件を従来と比べ実質的に不利となる
よう変更しないこととし、及び一括決済方式に変更することによって生じる費用を負担させな
いこと。また、一括法済方式に加入しない中小受託事業者に対し、それを理由として、不当に
取引条件の設定又は実施について不利な取扱いをしないこと。
③その他政府により定められている一括決済方式についての指針を遵守すること。
(6)委託事業者は、代金の支払方法として電子記録債権を用いる場合には、次の事項に留意して、
これを用いるものとする。
①電子記録債権による支払方法の選択については、中小受託事業者の自主的な判断を十分尊重
すること。
②電子記録債権の活用によって見込まれる代金の支払又は受取に係る費用,手続事務等の軽減
の効果について、十分な情報提供の取組を進めること。
③その他政府により定められている電子記録債権についての指針を遵守すること。
(7)建設、大型機器の製造その他発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、委託事
業者は、前払比率及び期中払比率をできる限り高めるよう努めるものとする。
4納品の検査の方法の改善
(1)委託事業者は、中小受託事業者に発注をしようとする場合には、納品(役務の提供を含む給付
の提供をいう。以下同じ。)の検査の実施方法、実施時期、当該発注に係る物品等の適正な検査基
準、検査の結果不合格となった物品等の取扱い及び納品の過不足の場合の処理の方法を、あらか
じめ中小受託事業者と協議して定めるものとする。
(2)委託事業者は、(1)の規定により定めた検査の実施方法及び検査基準に基づき、納品後、速やか
に納品に係る目的物等の検査を行うものとする。なお、検査の実施にかかわらず当該目的物を自
己の支配下に置いた日を受領日とする。
(3)委託事業者は、自ら納品された物品等の検査を行い、又は委任して中小受託事業者に物品等の
検査を行わせ、当該検査を合格とした場合であって、その後、委託事業者の納入先等からの指摘
により当該物品等の引取り、やり直し又は損害賠償を行うこととなったときは、当該物品等の不
具合の有無及びその原因を明らかにし、その引取り、やり直し又は損害賠償に必要となる人員の
手当、金銭の支払等について、委託事業者がすべてを負担せず中小受託事業者にも負担を求める
ことの必要性及び合理性の有無を、十分に確認するものとする。委託事業者は、中小受託事業者
にも当該負担を求めることとなる場合には、委託事業者、中小受託事業者それぞれが当該物品等
に係る納品により得た取引対価を勘案しつつ、中小受託事業者と十分に協議を行い、委託事業者
及び中小受託事業者双方が合理的な割合で負担するものとし、一方的に中小受託事業者に引取り、
やり直し又は損害賠償を負担させないものとする。
5支給材の支給及び設備等の貸与の方法の改善
(1)委託事業者は、中小受託事業者に支給材を支給しようとする場合には、以下に掲げる行為に留
意しつつ、支給材の保管の方法及び契約不適合がある場合の取扱い、支給材の所要量の算定方法
及び残材の処理の方法、支給の時間並びに対価の決定方法その他支給について必要な事項を、あ
らかじめ中小受託事業者と協議して定めるものとする。
〔支給材に関する望ましくない事例〕
①生産終了後長期間にわたり、支給材を保管させること、
②残材の買取りについて明確な取決めをせず、負担を一方的に押し付けること。
(2)委託事業者は、中小受託事業者に設備等を貸与しようとする場合には、(1)の支給材と同様、必
要な事項を、あらかじめ中小受託事業者と協議して定めるものとする。
6型等に係る取引条件の改善
(1)委託事業者は、中小受託事業者に型等(金型、木型、治具、検具、製造設備等をいう。以下同
じ。)を保管させる場合、あらかじめ覚書を締結する等、型等の保管費用の支払等に係る明示的な
合意に努めるものとする。
(2)委託事業者は、部品等の製造委託に関し、以下に掲げる行為を始めとし、取適法運用基準にも
違反行為事例として掲げられている、型等の無償保管要請を行わないことを徹底する。
〔型等の保管に関する望ましくない事例〕
①型等を用いて製造する製品の発注を1年間以上行わないにもかかわらず、中小受託事業者に
当該型等を無償で保管させること。
②中小受託事業者から型等の廃棄や引取り等の希望を伝えられているにもかかわらず,引き続
き、中小受託事業者に当該型等を無償で保管させること。
③型等を用いて製造する製品について今後1年間の具体的な発注時期を示せない状態になって
いるにもかかわらず、引き続き、中小受託事業者に当該型等を無償で保管させること。
④型等を用いて製品が製造された後、当該型等を改めて使用する予定がないにもかかわらず、
引き続き、中小受託事業者に当該型等を無償で保管させること。
(3)委託事業者は、型等の保管費用について、中小受託事業者からの請求の有無にかかわらず、保
管期間に応じて支払う必要がある点に留意するものとする。
読み込み中...
中小企業における適正な取引条件の確保に関するガイドライン(支払条件・検査・支給材・型等) - 第73頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →