働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
77
(合(
7乙油091號(注目)陸誌1日1月1日1日より
7働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善
(1)委託事業者は、自らの取引に起因して、中小受託事業者が労使協定の限度を超える時間外労働、
休日労働等による長時間労働及びこれらに伴う割増賃金の未払等、労働基準関連法令に違反する
ことのないよう十分に配慮して、中小受託事業者と取引を行うものとする。
(2)委託事業者は、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更等を行う場合には、中小受
託事業者が支払うこととなる残業代等の増加コストを負担するものとする。
(3)大企業である委託事業者による働き方改革の中小受託事業者へのしわ寄せ等の影響も懸念され
る中、委託事業者は、中小受託事業者の人員、業務量の状況をできる限り把握することに努める
ものとし、以下に掲げる行為を始めとする、中小受託事業者の働き方改革を阻害し、又は不利益
となるような取引若しくは要請を行わないものとする。
〔委託事業者による中小受託事業者へのしわ寄せ等の不利益となる事例〕
①適正なコスト負担を伴わない短納期発注又は急な仕様変更
②無理な短納期発注に対する納期遅れを理由とした受領拒否又は減額
③委託事業者自らの人手不足又は長時間労働の削減による検収体制の不備に起因した受領拒否
又は支払遅延
④委託事業者自らの人手不足又は長時間労働の削減に起因した、適正なコスト負担を伴わない
人員の派遣要請又は付帯作業の要請
⑤過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応若しくは欠品対応に起因するリード
タイムの短い発送又は適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
⑥納期又は工期の特定時期への過度な集中