その他令和8年7月17日

日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.52 - p.53
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日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定

令和8年7月17日|p.52-53|原文を見る

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条約
日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本
国政府とニュージーランド政府との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月十七日
内閣総理大臣高市早苗
条約第十六号
日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とニュージーランド政府との間の協定
日本国政府及びニュージーランド政府(以下個別に「締約国政府」といい、「両締約国政府」と総称
する。)は、
後方支援の分野における物品又は役務 (以下 「物品又は役務」 という。)の相互の提供に関する日本
国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における枠組みを設けることが、日本国の自衛隊と
ニュージーランド国防軍との問の緊密な協力を促進することを認識し、
このような枠組みを設けることが、日本国の自衛隊及びニュージーランド国防軍が実施する活動に
(五い.てそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、並びに、国際の平和及び安全に積極的に寄
与することを理解して、
次のとおり協定した。
第一条
この協定は、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における次に掲げる活動のために
必要な物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。
a日本国の自衛隊及びニュージーランド国防軍の双方の参加を得て行われる訓練
b国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又はいずれかの締約国
政府の国若しくは第三国の領域における大規模災害への対処のための活動
c外国での緊急事態における自国民又は適当な場合には他の者の退去のための保護措置又は輸送
d連絡調整その他の日常的な活動(いずれか一方の締約国政府の部隊の艦船又は航空機による他
方の締約国政府の国の領域内の施設への訪問を含む。)。ただし、いずれかの締約国政府の部隊が
単独で行う訓練を除く。
cそれぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動
2この協定は、相互主義の原則に基づく物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。
cこの協定に基づいて行われる物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本国の自
衛隊及びニュージーランド国防軍が実施する。
第二条
11
いずれか一方の締約国政府が日本国の自衛隊又はニュージーランド国防軍により実施される前条
1aからeまでに掲げる活動のために必要な物品又は役務の提供を他方の締約国政府に対してこの
協定に基づいて要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限の範囲内で、要請された物
品又は役務を提供することができる。
2この協定に基づいて提供される物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。
食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地
活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成
品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬
それぞれの区分に係る物品又は役務については、付表において定める。
32の規定については、日本国の自衛隊又はニュージーランド国防軍による武器の提供を含むもの
と解してはならない。
4日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における前条1aからeまでに掲げる活動のた
めに必要な物品又は役務の提供は、それぞれの国の法令に従って行われる
ならない。
第七条
第六条
第五条
第四条
第三条
a物品の提供については、
よってのみ解決されるものとする。
る関連規定に基づいて決定する。
が実施するいかなる活動にも適用されない。
の規定の適用を妨げるものではない。
る物品又は役務に対して消費税を課さないものとする。
ることによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
2両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
ついては、役務の提供の前に両締約国政府の間で合意する。
る。ただし、の規定の適用を妨げるものではない。
以外の者に対して当該物品又は役務を移転してはならない。
限り、 順次それぞれ十年の期間、 自動的に効力を延長されるものとする
政府に対して提供締約国政府の指定する通貨により償還する。
3この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。
21の規定にかかわらず、各締約国政府は、他方の締約国政府に対して一年前に書面により通告す
なくとも六箇月前に他方の締約国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない
力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少
互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、十年間効
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相
3この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議に
2前条1a道及びbの規定に従って償還される物品又は役務の価格については、手続取決めに定め
正を含む。)に従って実施する。手続取決めは、両締約国政府の権限のある当局の間で作成される。
2いずれの締約国政府も、それぞれの国の法令が許容する範囲内で、この協定に基づいて提供され
この協定に基づいて行われる物品又は役務の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。
2この協定に基づいて物品又は役務を受領した締約国政府 (以下 「受領締約国政府」 という。)は、
位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するニュージーランド国防軍
この協定の規定は、千九百五十四年二月十九日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地
条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取決め(その修
この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、並びに
は同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することに、よって決済する。 決済の方法に
b役務の提供については、提供された役務を、提供締約国政府の指定する通貨により償還し、又
受領締約国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満
きる状態及び方法で当該物品を返還することができない場合には、 受領締約国政府は、 同種
提供された物品が消耗品である場合又は受領締約国政府が提供締約国政府にとって満足ので
-受領締約国政府は、提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還す
意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても、受領締約国政府の部隊
当該物品又は役務を提供した締約国政府(以下「提供締約国政府」という。)の書面による事前の同
1この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければ
足のできる状態及び方法で返還することができない場合には、受領締約国政府は、提供締約国
同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、
付表
茂木敏充
日本国政府のために
ジュディスコ10ンズ
ニュージーランド政府のため11
弾薬空港・港湾業務修理.修理・整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務に付随する建設を含む。)通信業務被服燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)宿泊食料
弾薬空港・港湾業務修理.修理・整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務被服燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)宿泊食料
修理.3.(數修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務燃料・油脂・潤滑油
空港・港湾業務(數修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)14
空港・港湾業務(數修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を部品・構成品施設の利用に付随する建設を含む。)燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
空港・港湾業務修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を部品・構成品に付随する建設を含む。)燃料・油脂・潤滑油
空港・港湾業務内務{修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を24に付随する建設を含む。)燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を24に付随する建設を含む。)燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)燃料・油脂・潤滑油
に付随する建設を含む。)燃料・油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)燃料・油脂・潤滑油
修理・整備業務(校正業務を1'整備業務(校正業務を11に付随する建設を含む。)00
援{に付随する建設を含む。)
る弾も薬{に航修理援{被服、被服の補修水、食料、
る弾も薬{に航修理軍用館れらに類指導するもの建壘丙{建物、施設及び土地の倉庫又は冷蔵貯蔵室におけ廃棄1,毒機11(原{通信設備の利用、燃料に類す。14の1食料、
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16
44
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内閣総理大臣高市早苗
11
防衛大臣小泉進次郎
外務大臣茂木敏充
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**
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郎{
66
た。
二千二十五年十二月十九日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成し
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
第三条から第五条まで及び前条3の規定は、引き続き効力を有する。
4この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、
p.52 / 2
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日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定 - 第52頁
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