その他令和8年7月17日

自動公衆送信装置に関する通知義務(条文の一部)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.59
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自動公衆送信装置に関する通知義務(条文の一部)

令和8年7月17日|p.59|原文を見る

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5前項の場合には、執行役員は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当
該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その
他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入
力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情
報を記録することができるものを投資主に対して通知しなければならない。
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自動公衆送信装置に関する通知義務(条文の一部) - 第59頁
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